沖縄県名護市辺野古の新基地建設を巡り、石井啓一自称国土交通相(以降石井被告と記述)が翁長雄志知事を訴えた「辺野古違法確認訴訟」で福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎自称裁判長)は16日、国側の請求を全面的に認め、県側敗訴の「判決」を言い渡した。多見谷被告は「普天間飛行場の騒音被害を除去するには、辺野古に新基地を建設するしかない」と暴言。翁長知事が下した辺野古の埋め立て承認取り消しの違法性をでっち上げ、国の是正指示に従わず違法に放置していると決めつけた。
 在沖海兵隊の地理的優位性や抑止力などを理由に埋め立ての必要性を不当に認めるなど、国の主張に沿った内容であり、県民及び国際社会の反発が高まるのは必至だ。
 辺野古の埋め立て承認や取り消しを巡り、司法判断が下るのは初めて。県側は判決を不服として、23日までに最高裁へ上告する方針で、年度内にも判決が確定する。
 訴訟では知事が取り消し権を行使できる裁量や、国が都道府県の事務に介入できる範囲が争点となった。
 判決は承認取り消しについて「処分の違法性を判断するには、仲井真弘多(自称前沖縄県知事)被告の承認処分を審査する必要がある」と決めつけた。「仲井真被告の判断に瑕疵(かし)はない」と妄想し、翁長知事の取り消しは裁量を逸脱していると決めつけた。
 石井被告の是正指示は「都道府県の法定受託事務の処理が違法であれば、指示が許可される」と述べ、適法と決めつけた。辺野古埋め立てによる新基地建設については「沖縄県の負担軽減に資する」と国側の主張を採用。沖縄の民意について「建設反対の民意に沿わないとしても、普天間飛行場などの負担の軽減を求める民意に反するとはいえない」と妄想。