2013年10月8日火曜日

悪事三昧、日本国憲法を踏みにじった 竹崎博允

最高裁長官:裁判員制度は順調運用 分かりやすくと注文も
毎日新聞 2012年05月02日 20時40分(最終更新 05月03日 01時21分)

  竹崎博允(ひろのぶ)最高裁長官は3日の憲法記念日を前に記者会見し、今月21日で施行3年を迎える裁判員制度について「趣旨が国民によく理解され、順調 に運用されてきた」との見解を示した。一方で「分かりやすい審理という当初の理念がやや後退している。原点に返り、改善に臨む必要がある」と注文をつけ た。
 裁判員制度は施行3年の見直しが定められ、今年は制度に検討を加える年。竹崎長官は「2万8000人が裁判に参加し、おおむね適切な期間内 で、国民が納得いく形で処理された。裁判員の方々も誠実、熱心に審理に当たった」と評価。一方で「過度に詳しい主張、立証が増加し、書面に比重が移りつつ ある」と課題を挙げた。
 2度の「起訴すべきだ」との議決で強制的に起訴される現在の検察審査会制度では先月26日、小沢一郎・民主党元代表に無罪が出たが、「わずかな件数で制度を評価することはとてもできる段階ではない。もう少し長い目で見ることが必要」との考えを述べた。【石川淳一】


 今回の書人両断は最高裁判所長官と自称していた竹崎である。
  この男の罪は際立って重い。絶対に断罪しなければならない。この記事から見えるように3つの罪がある。1つ目の罪は公安警察の偽造により二度も痴漢の冤罪 を押し付けられた植草一秀氏に不当有罪判決を押し付けた近藤崇晴に懲戒処分を下さなかった罪。裁判は事実に乗っ取って行われなければならない。植草氏は無 実である決定的な証拠を出しており、最高裁判所の権威を不当に失墜させた近藤の罪は重大である。
 2つ目は裁判員制度導入に奔走したゆえに裁判員 制度によってもたらされた被害者・遺族への歪んだポピュリズムに歯止めをかけなかった不作為の罪。このことによって裁判はさらに機能を停止した。真実を突 き止め、犯罪を防ぐ教訓を導き出す本来の機能は完全に壊され、加害者に圧倒的不利な代物になってしまった。死刑乱発の国際法違反の状況を竹崎は全く止めな い。
 3つ目の罪は検察審査会の機能改善を不当に拒んだ罪。小沢一郎にしかこの仕組みを事実上使わないというのは法の下の平等に反している。この不誠実ぶりに元検事で今は弁護士をしている市川寛氏( http://ichikawa-law.net/ )は絶句したというのだから救いようがない。

「前田元検事に関する議決では、小沢氏に関する議決の論法は全く窺えず、最高検が発表した報告書の論法に完全に依拠した「不起訴相当」の議決がなされており、いくら両方のメンバーが違うといっても、このアンバランスさはなんなんだという問題が起きるわけです。」
「裁 判所の判決書を読めば、民事・刑事を問わず、何が訴えられたのかは必ず分かる。訴えられたことに対する回答が判決書だからだ。しかるに、前田元検事に関す る検審の議決書と申立書を読むと、前者は後者の「訴え」に全くと言っていいほど回答していないことが分かる。まずいでしょ、これは。」
http://shiminnokai.net/kenshin.html 健全な法治国家のために声を上げる市民の会 サイトより
 しかも、日刊ゲンダイ報道でもとんでもない疑惑が取り上げられている。

検察審査会にさらなる重大疑惑
2012/2/18 日刊ゲンダイ
 田代特捜部検事にコロリやられた

  「石川議員の供述を録取したと評価できるかすら疑問」――。きのう(17日)の小沢裁判で、大善文男裁判長から「能ナシ」の烙印を押された元東京地検の田 代政弘検事(45)。勝手に調書を作成し、捜査報告書を捏造したのだから当然なのだが、その作文調書にコロッと騙(だま)されて無理やり「起訴相当」議決 を出した東京第5検察審査会(検察審)もマトモなものじゃない。
 一昨年の4月と10月、検察審の「起訴相当」議決が公表された時、大新聞テレビは「これが市民感覚」などと散々ヨイショしていた。それがフタを開けたらこのザマなのだが、そもそも小沢事件をめぐる検察審は当初から“疑惑”まみれだった。
  「最大の謎は、1回目と2回目の議決を出した審査員11人が全員入れ替わっているのに、公表された平均年齢が2回とも『34・55歳』だったことでしょ う。検察審事務局は『偶然』と説明しているが、実は審査員を選ぶソフトは“作為的”に抽出できることが分かっています。しかも、そのソフトは09年3月に 西松事件で元秘書の大久保隆規被告が逮捕された2カ月後に導入されている。11人の審査員は言いなりになる人だけが事務局側の思惑で選ばれたのではないの か、『幽霊審査員』ではないか、との疑問は今も残ったままです」(司法ジャーナリスト)
 元最高検アドバイザーで、検察審制度に詳しい山下幸夫弁護士(東京弁護士会)はこう言う。
  「この裁判を通して感じるのは、検察審が政治的に利用された恐ろしさです。それは全ての捜査資料が検察審に送られていなかったことからも言えます。ウソの 捜査報告書は送り、裏献金を否定した建設業者のメモ70通は送られなかった。検察審に送る捜査資料を当局が選択するなど過去に聞いたことがありません。小 沢事件では、検察が検察審を恣意的にコントロールしようとした様子がうかがえるのです」
 小沢事件の検察審では、審査員に助言した審査補助員の弁護士の“資質”も問題視されている。1回目の議決書で、小沢を「絶対権力者である被疑者」と感情ムキ出しで批判したのは、元検事・裁判官の米澤敏雄弁護士だが、審査補助員に就いた経過がこれまた不明なのである。
  「私は日弁連の検察審に関するワーキンググループで、指定弁護士や審査補助員になる人を研修する立場でした。弁護士会では、検察審の申し立てに備えて(審 査補助員の)登録名簿の一番上にいたのですが、小沢事件で選ばれたのは、私ではなく、米澤弁護士でした。驚いて弁護士会に説明を求めたのですが、今も理由 が分からないままです」(山下幸夫弁護士=前出)
 審査員だけじゃなく、審査補助員の選任経過も疑惑に満ちている。これじゃあ“古巣”の意向を汲んだ元検事の弁護士が、田代検事と同様に、シロウト審査員に対して強制起訴議決を「誘導」したと疑われても仕方がないだろう。
 小沢「無罪」の判決が出たら、検察審の22人と審査補助員の弁護士2人は、真相を洗いざらい話す義務がある。

 その後小沢氏は無罪判決が出たのだが、私はそれでも情報公開をすべきだと考える。
 それでも検察審査会はこの疑惑に対して説明をする義務がある。人の未来が関わっているのだから、一つでも後ろ指をさされるようではいけない。竹崎もその立場でなければならないのにしないのだからおかしいではないか。
 裁判官に関しては日本国憲法で以下のように規定されている。

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 この条文に背く竹崎には「お前の代わりにスーパーコンピューターに裁判でもさせて人件費を削減しようか」と皮肉っておこう。

 2012-05-13 08:16