※外務省ホームページより引用経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第16条 第1部 一般的コメント
及び第17条に基づく第2回報告
(仮訳文)
「個人の尊厳」を基調とする憲法は、第14条1項において、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定して、法の下の平等を保障している。「法の下の平等」は、立法府、行政府及び司法府のいずれをも拘束する原則であり、あらゆる国政の上で最大限尊重されなければならない。
1.自決権
市民的及び政治的権利に関する国際規約第3回報告第2部第1条の項の記載を参照されたい。
2.外国人の地位、権利
外国人についても、基本的人権尊重及び国際協調主義を基本理念とする憲法の精神に照らし、参政権等性質上日本国民のみを対象としている権利を除き、基本的人権の享有が保障されている。我が国は、本規約で認められた権利を外国人にも等しく保障するよう努めている。概要は以下のとおり。
3.外国人の公務員への採用
- (1) 労働の権利、職業選択の自由
- 我が国は、出入国管理及び難民認定法に基づき、同法が定める在留資格のいずれかに該当し、かつ、当該在留資格について定められた要件(基準)を満たしている外国人についてのみ入国・在留を認めている。このため、外国人が我が国において就労できる職種、期間等は事実上制限されることになるが、これは、外国人が我が国に在留する権利を有しないことからくる合理的帰結である。我が国に永住資格を有する外国人については、かかる制限はない。
- (2) 労働条件
- 後述する労働基準関係法令は、我が国内の事業に使用される労働者であれば、国籍等に拘らず適用される。
- (3) 社会保障
- 国内に適法に在住する外国人に対しては、内外人平等の原則に立ち、国籍の別なく、所要の負担の下に、国民と同様の社会保障を実施するよう努めている。例えば、以下の各制度については、国籍要件が撤廃されている。
- (a) 国民年金(国民年金法)
- (b) 児童扶養手当(児童扶養手当法)
- (c) 児童手当(児童手当法)
- (d) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び国民年金法等の一部を改正する法律)
- (e) 国民健康保険(国民健康保険法)
- (4) 教育を受ける権利
- 外国人の子女が我が国の公立学校において義務教育をうけることを希望する場合(就学義務はない。)には、すべて受け入れることとしている。このため、学齢相当の外国人子女の保護者に対して就学案内を発給し、就学の機会を逸することのないようにしている。また、外国人児童・生徒が入学した場合には、授業料不徴収、教科書の無償給与、就学援助措置など、内外人平等の原則に立って、日本人と同様の取扱いを行っている。
4.国内法における差別取扱禁止規定
- (1) 我が国における外国人の公務員の採用については、公権力の行使又は公の意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要とするが、それ以外の公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としないものと解されている。
- (2) 在日韓国・朝鮮人についても、基本的に上記(1)が妥当するが、特に公立学校教員への採用については、1988年以来日韓両政府で行われてきた「日韓三世協議」の結果に基づき作成された「覚書」を踏まえ、1991年3月から、在日韓国人など日本国籍を有しない者についても教員採用への途を開き、日本人と同一の試験に合格した者については、任用の期限を付さない常勤講師として採用し、身分の安定を図るとともに待遇についても配慮するようにしている。
国内法における差別取り扱い禁止規定は以下のとおり。
5.他国に対する開発協力
- (1) 一般原則 憲法第14条1項
- 「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
- (2) 議員及び選挙人の資格について 憲法第44条
- 「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」
- (3) 国家公務員の処遇について 国家公務員法第27条
- 「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条5号に規定する場合(暴力的破壊主義政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者)を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によって、差別されてはならない。」
- (4)地方公務員の処遇について 地方公務員法第13条
- 「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によって、又は第16条第5号に規定する場合(暴力的破壊主義政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者)を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によって差別されてはならない。」
- (5) 労働条件について 労働基準法第3条
- 「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」
- (6) 賃金について 労働基準法第4条
- 「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱をしてはならない。」
- (7) 雇用における機会及び待遇について 雇用機会均等法第11条等
- 「事業主は、労働者の定年及び待遇について、労働者が女性であることを理由として男性と差別的取扱いをしてはならない。」等
- (8) 労働組合に加入する権利について 労働組合法第5条2項4号
- 「何人もいかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われないこと」
- (9) 職業紹介、職業指導等について 職業安定法第3条本文
- 「何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。」
- (10) 教育を受ける権利について 教育基本法第3条1項
- 「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。」
我が国は、人権は人類共通の普遍的な価値であり、正当な国際関心事項であるとの基本的立場に立ち、開発協力も、人権の伸長と保護に資するものでなければならないと考えている。我が国が、他国における経済的、社会的及び文化的権利実現のために行っている主要な開発協力は以下のとおり。
6.公共の福祉
- (1) 労働の権利の実現のための援助
- 我が国は、開発途上国における技術・職業訓練を、開発協力の重点項目の一つとしている。人材養成の重要性については、我が国の92年6月閣議決定されたODA大綱においても明記されているが、これは、開発途上国の経済的権利を実現する上で、人造りが必要不可欠との認識による。我が国は、このような観点から、無償資金協力による職業訓練センター等の建設、相手国研修員の受入れ、機材供与、専門家や青年海外協力隊の派遣、開発調査等を通じて技術移転に努めている。
- (2) 健康を享受する権利の実現のための援助
- 開発途上国における保健・医療の状況は劣悪であり、多くの人々が各種疾病、感染症に悩まされ、あるいは生命の危険にさらされている。また、低い生活水準、栄養不良、劣悪な衛生状態が健康に対する脅威を深刻化させている。保健・医療分野への協力は、人類共通の福祉の考え方に基づくものである。我が国は、この分野に関し、無償資金協力、有償資金協力、研修員の受入れ、専門家や青年海外協力隊の派遣による技術協力を中心とした援助を行っている。また、基礎生活分野の一環をなすものとして、上下水道、都市衛生の整備等、社会インフラ整備のためのODAを実施している。
- (3) 飢餓から免れる基本的権利の実現のための援助
- 国民の飢餓から免れる基本的権利は、自国の農林水産業が安定することによって初めて確保される。我が国は、このような観点から、開発途上国における農村・農業開発への援助を重視し、灌漑、排水等の農業インフラストラクチャーの整備、作物栽培に関する試験研究及び普及、農村の組織化並びに農作物の流通の改善に対する援助等を行っている。この分野における我が国のODAは、無償資金協力、有償資金協力、技術協力等様々な形態で行われている。
また、一般無償、水産無償、災害無償においても、農業開発援助等により飢餓救済に寄与している。- (4) 教育の権利の実現のための援助
- 経済発展を目指す開発途上国にとって不可欠なのは、人的資源の育成である。しかるに、開発途上国においては、一般に社会サービス部門の整備が遅れ、とりわけ教育サービス提供の立ち遅れが顕著である。我が国では、このような教育サービスの立ち後れが、経済開発の不可欠の要素たる人的資源の育成を阻害するものであることに鑑み、ソフト・ハード両面にわたり様々な援助を実施している。
我が国は、開発途上国の人的資源の育成に資するべく我が国高等教育機関への留学生の受入れを積極的に推進している。我が国は、「国費留学制度」をはじめとする各種施策を総合的に推進しており、良質の高等教育サービスを広く世界に提供すべく努めている。また、無償並びに有償資金協力により、小・中学校の建設、社会教育施設の建設、放送教育の拡充、教員の養成・再教育等を行っているほか、89年度より、草の根無償資金協力によって、NGO等草の根レベルのプロジェクトに対する施設建設、機材供与等の協力を行っている。また、技術協力の分野においては、プロジェクト方式技術協力、青年海外協力隊による教育分野の実績が多く、特に、青年海外協力隊の活動は、我が国の援助実績が比較的限られている基礎教育分野もカバーしており、援助の相手国から高い評価を得ている。
憲法は、「公共の福祉」により人権が一定の制限に服する旨定めている(第12条及び第13条)が、この「公共の福祉」という概念は、各個人の基本的人権が平等に尊重されることを可能ならしめるために、基本的人権相互間の調整を図る内在的制約理念として厳格に解釈されており、人権に不合理な制限を加えるものではない。
国が人権に制限を加える場合は、法律又は法律に根拠を有する規則に基づいて行うことが必要である。また、かかる制限は、その形式を踏めば無制限に行い得るものではなく、「合理的」な制限に限られ、その合理性如何を判断する基準が「公共の福祉」である。
7.社会的弱者対策
8.男女共同参画社会の実現
- (1)障害者施策
- 障害者施策の推進については、ライフステージの全ての段階において全人間的復権を目指すリハビリテーションの理念と、障害者が障害のない者と同等に生活し、活動する社会を目指すノーマライゼーションの理念の下、1993年に策定された「障害者対策に関する新長期計画」の具体化を図るための重点施策実施計画として、次の7つの視点から1995年に「障害者プラン」を策定し、その推進を図っている。
- (a)地域で共に生活するために
- (b)社会的自立を促進するために
- (c)バリアフリー化を促進するために
- (d)生活の質(QOL)の向上を目指して
- (e)安全な暮らしを確保するために
- (f)心のバリアを取り除くために
- (g)我が国にふさわしい国際協力・国際交流を
- (2)高齢者対策
- 我が国は、いまや平均寿命80年という世界最長寿国になった。国立社会保障・人口問題研究所の推計人口によると、2020年には65歳以上人口の割合が26.9%になると予想されており、国民の4人に1人は高齢者という超高齢者社会を迎えることとなる。
このような21世紀の高齢社会を、すべての人々が健康で、生き甲斐を持ち、安心して生涯を過ごせるような社会とするため、現在、本格的な長寿社会にふさわしい社会・経済システムを整備していくことが緊急の課題となっている。
こうした中で、高齢者が可能な限り住み慣れた家庭や地域の中で安心して暮らし続けることができるとともに、在宅での生活が困難な場合には適切な施設が利用できるよう、高齢者の保健福祉の分野における公共サービスの計画的な基盤整備を進めるため、国において、1990年から1999年を計画期間とし、整備すべき保健福祉サービスの目標量を具体的数値で示した「高齢者保健福祉推進10か年戦略(ゴールドプラン)」を1989年に策定した。1990年以降、国の最重要課題の一つとして、ゴールドプランの推進に努めてきたところであるが、1993年に、地方公共団体における高齢者保健福祉施策を計画的に推進するために策定された地方老人保健福祉計画において、ゴールドプランを大幅に上回る高齢者保健福祉サービス整備の必要性が明らかになったことや、ゴールドプラン策定以降、各種高齢者保健福祉施策の充実が図られてきたことから、これを全面的に見直し、1994年に、新たに「新ゴールドプラン」を策定した。
新ゴールドプランでは、1999年までに整備すべきサービス基盤の目標量を引き上げ、総事業量を9兆円を上回る規模とするとともに、今後取り組むべき施策の基本的枠組みを新たに策定した。
新ゴールドプランに基づくサービス基盤の整備については、対象によって差はあるものの概ね順調に進捗している。
一方、我が国においては、急速な高齢化の進展に伴って、介護を必要とする人の数も急速に増加し、介護期間の長期化や核家族化等と相まって、介護問題は老後の生活に関して最大の不安要因となっている。
こうした状況に対応するため、福祉と医療に分かれている高齢者の介護に関する制度を再編成し、利用しやすく、公平で、統一的な社会支援システムを構築することを目的とした公的介護保険法が1997年12月に成立し、2000年の施行に向けて準備を進めているところである。
公的介護保険の導入に当たっては、在宅・施設両面にわたる介護サービス基盤の一層の整備を進め、総合的かつ適切なサービス提供を行う必要があることから、当面、新ゴールドプランを着実に実施、特に、大都市部や過疎地域などのサービス不足地域についてその基盤整備を重点的に支援していくこととしている。また、介護保険を導入した場合には、サービスに対する需要が顕在し、必要とされるサービス量が増大することが考えられるため、今後とも必要な介護サービス基盤の整備について検討していくこととしている。- (3)児童家庭施策
- ここ数年、出生数及び合計特殊出生率の低下が顕著であるが、出生率の低下による少子化については、子ども同士の触れ合いの減少等により自主性や社会性が育ちにくいといった影響などが懸念されている。
このような状況を踏まえ、国や地方自治体はもとより企業・職場や地域社会などが子育て支援のための取り組みを積極的に行う「子育て支援社会」の構築に向け、1994年12月、「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について(エンゼルプラン)」を策定し、社会全体での子育て支援策を総合的・計画的に推進している。
また、エンゼルプランの一環として、近年の女性の社会進出の増加等に伴う保育需要の多様化等に対応するため、「緊急保育対策等5か年事業」を策定し、低年齢児保育や延長保育の拡大に取り組んでいる。
男女共同参画社会(男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ共に責任を担うべき社会をいう。)の実現に向け、男女共同参画推進本部(本部長:内閣総理大臣、副本部長:内閣官房長官・男女共同参画担当大臣、本部員:全閣僚)において、1996年12月、新たな国内行動計画である「男女共同参画2000年プラン」を策定し、施策の総合的かつ計画的な推進を図っている。
また、1997年4月、法律に基づく男女共同参画審議会が設置され、現在、男女共同参画社会に関する基本法を含めた男女共同参画社会の実現を促進するための基本的な方策及び女性に関する暴力に関する事項についての調査審議が行われている。
9.あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
我が国は、1995年12月15日に、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約に加入した。同条約の趣旨を踏まえ、あらゆる形態の差別をなくすべく努力を行っている。
果たしてそう言えるのだろうか。
電通、ワタミ、関西電力等による過労自殺(というより業務上殺人罪)はまさに日本が人権軽視を堂々と行っていることを改めて露わにした。更に読売新聞グループとフジサンケイグループ、青林堂、WAC、新潮社、宝島社の偏向報道、日本ハムの不正ドラフト犯罪、楽天とオリックスの共謀によるプロ野球不正新規参入偽造犯罪、トヨタ自動車によるミサワホーム不正買収犯罪、オリンパスによる内部告発者への不当パワハラ犯罪など、日本は大企業により人権が著しく踏みにじられている。東京電力、九州電力に至ってはネオナチジャパンと癒着するなど言うに及ばずだ。
更にヘイトメディアの横行もひどい。
そこで、TPPなんかますます悲惨な結果になるのは目に見えている。そこで私から提案するのは人権の経済へ日本が切り替えることだ。
例えば、Wedgeなる悪名高いヘイト月刊誌を垂れ流す犯罪者集団がいる。そこを私ならこのように分割を提案する。
1.Wedge本体 農業法人に切り替えて、鳥取県に移転させ、引きこもりネトウヨどもを積極的に受け入れて農業をやらせる。
2.東京本部 4分割し、アメリカのワシントン・ポスト、イギリスのインディペンデント、韓国のハンギョレ新聞に売却すると同時に再統合は行わない。Wedgeの単行本部門は週刊金曜日を運営する株式会社金曜日に譲渡し、不適切な書籍は一切販売せず回収させてヘイトブック著者共の私財を提供させる。ヘイトブック著者共は罪を認め、市民の目の前で土下座謝罪の上出版事業に一切かかわらないことを条件に免罪を懇願し、鳥取の農業法人に移籍して死ぬまで農業に従事すればいいまでのことだ。
東京電力に至っては以下の提案を行う。これは化血研・旧ライブドアの救済も同時に行う。
1.東証上場法人として日本再生電力、送電部門管理の協同組合東京電力、原発廃炉部門として協同組合法人日本原子力発電管理機構(日本原子力発電を改組し、日本の原子力発電所を全て管理させると同時に脱原発の観点から原発の運転をさせない)を立ち上げる。柏崎刈羽原発は即座に日本原子力発電管理機構に運営を譲渡し、運転は一切行わない。
2.3法人は脱原発を明確にする事。
3.日本再生電力は旧ライブドア・化血研と対等の精神で合併・経営統合し、ライブドア株主を今すぐに救済すると同時にライブドア株主で堀江貴文氏への嫌がらせを兼ねた悪質な株主訴訟を起こしている犯罪者共については訴訟をやめて堀江氏に謝罪すると同時に合併を受け入れるか、株式の買い取りを受け入れるかを迫ること。受け入れないなら逆訴訟も行うこと。
-ただ、管理人は堀江氏のレイシズム容認発言に対しては批判的であると明言する。
4.日本再生電力は再生可能エネルギー発電の管理子会社の運営だけに徹すること。また、化血研の資本を受け入れると同時に化血研の製造部門を管理する子会社を立ち上げること。
5.協同組合法人・東京電力についてはソフトバンク、KDDI、ドイツテレコム、AT&T等の外資系通信会社が出資すると同時にグリンピース・ジャパンが市民団体と共同で経営部門の管理を行う。
6.日本原子力発電管理機構はグリーンピース・ジャパン、ソフトバンク、脱原発市民団体が運営権を担う。
この構想の実現に不可欠なのは受け皿法人の内容だ。
ただ、ゾンビ型のような存続ではまずいのも確かである。適切な競争と共栄共存は必要で、協同組合法の改善強化は待ったなしである。協同組合をたちあげて悪徳会社の事業の一部を10万円で譲り受けると同時に無責任経営者共の経営責任を厳しく追求すればいいのである。
日本の大学はレベルが低いという。ならば、海外の有力大学の教授をヘッドハンティングするの一つの選択肢だ。もしくは授業の共同化も一つのアイデアだ。その共同化にも市民経済を活用すればいいのである。
メディアに外資系の参入を行うべきだと私が言い続けるのは日本のメディアの閉鎖性を私自身は様々な書籍で把握しているからだ。ならば、適切な競争が必要なのは言うまでもない。そこで、ヘイトメディアの分割と非力化、そして更生によって日本の改善を図るべきである。
日本はアメリカの舎弟に成り下がった。それはイコール何を意味するか。それは、思考する力をことごとく奪い取ったことを意味する。米軍基地が当たり前という極めて異常な状態が日本を覆っている。いわば、日本はアメリカの占領下にあると言わざるをえない。トランプ自称大統領にただただ貢物をするような感覚の安倍自称首相では何も出来ないのは目に見えている。
私は日米安全保障条約の大幅な改組を提案している。つまり、条約締結国を日本とアメリカから韓国、中国、フィリピン、インド、オーストラリアに拡大し、共同防衛と同時に相互不可侵・永世中立を明確にする、そして軍縮も行う事が必要だと考える。つまり、日米安全保障条約を環太平洋平和条約(軍縮条約)に改組するべきなのである。