2017年11月12日日曜日

匿名掲示板にしか書き込めないチキン達へ

 倉野でございます。
 最近、匿名掲示板に私のハンドルネームを悪用した書き込みをやらかしているものたちがいますが、彼らは大変臆病な人達であると言わざるを得ません。
 ブログの投稿規定に則り、事実に沿って発言すれば問題はないのですが、そうではないから、匿名掲示板にしか書き込めないのでしょう。臆病で卑怯と言わざるをえない人達です。
 もっと厳しい制裁措置を今後下すことになると警告しておきます。こういった振る舞いをすればするほど、言論の自由はどんどん狭まっていくのだと警告しておきます。まさに、チキン共としか言いようがありませんな。そして、彼らは皮肉な意味で私の主張の正統性を自ら証明するという矛盾に陥っているのです。
 事実に則り批判するのなら、誹謗中傷ではなく真っ向な言論ですが、匿名掲示板で誹謗中傷するのなら、こちらも厳しい措置を講じると明言します。

刑法第230条第1項
(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 第2項
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。