2013年8月4日日曜日

緊急コメント:山口県連続殺人事件について その2

2012年03月23日

やってはいけない決定的な過ちを犯した

<長崎ストーカー>遺族、千葉県警に説明求める 
毎日新聞 3月23日(金)0時14分配信
 長 崎県西海市のストーカー殺人に絡み、千葉県警習志野署がストーカーの被害届を出そうとした家族に先送りを求めた上、事件担当者らが慰安旅行をしていた問題 で、遺族は22日、長崎県警を通して千葉県警に説明を求めた。千葉県警は旅行の件を遺族にも警察庁にも報告しておらず、警察庁の片桐裕長官は同日、詳細な 事実関係と報告が遅れた経緯を調査する考えを示した。
 遺族男性は22日午前、テレビニュースで習志野署の「慰安旅行」を知り、長崎県警に電話で 「千葉県警に説明してほしい」と求めた。男性は「怒りを通り越してあきれ果てている。検証結果などといって、うそをついていたことになる」と怒りが収まら ない様子で語った。今月7日、警察庁の片桐長官が全国のストーカー事件担当課長らを集めて、連携の徹底を訓示したことについても「結局はパフォーマンス だった。もう信用ならん」と突き放した。
 一方、片桐長官は「詳しい事実関係と報告が遅れた経緯について調査させたい。危機意識が欠如していたことの表れではないかと言われてもやむをえない。緊張感を持って組織的な対応が行われるよう各都道府県警察を指導してまいりたい」と述べた。
  事件は昨年12月16日、Aさん(当時56歳)とBさん(同77歳)が自宅で刺殺され、長崎県警はAさんの三女の元交際相手で、三女にストーカー行為や暴 力を振るっていたとされるC容疑者(20代後半)を殺人などの容疑で逮捕した。遺族は事件前、警察に再三ストーカー被害を訴えていたが、対応が不十分だっ たとして説明を求めていた。
 長崎、千葉、三重県警が今月5日に公表した検証結果では、三女と父Dさん(50代後半)は昨年12月6日、C容疑者の暴力で三女がけがをしたとして被害届を出そうとしたが、習志野署から「1週間待ってほしい」と言われた。
 捜査関係者によると、直後の同8日から10日まで、同署では北海道への慰安旅行が実施され、ストーカー相談を担当する生活安全課や、傷害事件を担当する刑事課などの10人余りが参加したという。
 旅行中、C容疑者は三女のマンション周辺をうろつくなどし、三女やDさんは「早く逮捕してほしい」と訴えていた。三女への事情聴取開始は旅行後の12日で、被害届の正式受理は殺人事件2日前の14日にずれ込んだ。
 検証結果で千葉県警は被害届の受理の遅れを「変死事案の処理や他の事件捜査を優先し、被害申告に即応することができなかった」と説明する一方「関係者からの聴取開始を早めるなどすることが望ましかった」などとしていた。【梅田啓祐、小林祥晃、鮎川耕史】

<長崎ストーカー>使命感どこへ 慰安旅行問題でOBも怒り
毎日新聞 3月22日(木)13時32分配信
  長崎県西海市で昨年12月に起きたストーカー殺人事件で、被害者と家族が被害届を出そうとした際、「1週間待ってほしい」としていた千葉県警習志野署。担 当課の職員らが、直後に北海道旅行に行っていたことが発覚した。事件はそれから間もなく発生した。今月5日にはこの事件の検証結果が発表されたが、警察庁 によると、千葉県警は旅行について報告していなかった。「市民を守る使命感はどこに行ったのか」。警察OBや識者からは怒りの声すら上がった。
 元警視庁捜査1課長の田宮栄一さんは「捜査員が事案の重大性、緊急性を認識していなかったとしか考えられない。とんでもない話だ」と憤った。
 被害届をすぐに受理しなかった理由について、これまで千葉県警が「他の事件捜査を優先したため」と説明してきたことについては「レクリエーションに行っていたことの後ろめたさがあって、事実を隠していたと疑われても仕方がない」と語った。
 被害届の相談があった際、応対した捜査員が課長や副署長ら上司にどこまで相談していたかの検証も不可欠と指摘。「署内の連絡体制が十分だったのかなどを徹底的に調べるべきだ」と話した。
 「慰安旅行」についてこの日知ったという警察庁のある幹部は、「検証をしていたにもかかわらず、こうしたことが報告されていなかったことは問題だ」と怒りも示した。
  今後は、今月5日に公表したばかりの検証結果の妥当性も問われる。警察取材の経験が豊富なジャーナリスト、大谷昭宏さんは「千葉県警は『他の捜査を優先し た』と説明してきたが、具体的にどのような『他の捜査』があったのかを明らかにしてこなかった。被害届の受理の遅れは旅行が理由だったと疑われてもしよう がない」と疑問を呈し、5日に千葉県警が行った「謝罪」について「どの面下げて謝罪していたのか」とバッサリ。その上で「報告を出し直し、虚偽報告が事実 であれば、担当者や所属長らを処分すべきだ」と指摘。また、国家公安委員会の警察刷新会議が00年に不祥事の再発防止策を緊急提言してから10年以上経過 しても不祥事が絶えない現状に、「警察組織そのものが弛緩(しかん)し切っていると言わざるを得ない。組織全体を再点検する必要がある」と訴えた。


 習志野警察署の大場仁志署長(59)を4月1日付で警務部付に異動させるなど、千葉県警は処分を行っているようだが私に言わせるとトカゲの尻尾きりに過ぎない。
 警察官OBからも怒りの声が上がるのも無理はない。私は個人的に児童ポルノの摘発に協力しているのだが、これでは全く意味がないのだといいたくなる。取り締まる警察官がこのような体たらくだからだ。これでは警察官を取り締まる警察官が必要だといいたくなってしまう。
 以前、私はこの種の事件についてハラスメント罪で摘発すべきだと指摘した。

http://tetsuono123.seesaa.net/article/248699274.html

 だが、こんな横暴がまかり通るなら、民間では叱られるのがオチだ。
  公権力乱用査察監視機構を設置すれば、こうした腐敗は一掃される可能性が高い。緊張感を覚えて捜査をするようになるし、冤罪も減っていく可能性が高い。こ れではC容疑者を野放しにした上に、悲劇を拡大させただけである。C容疑者の成育歴に踏み込む必要がある(裁判でそれらは明かされると思われる)が、問題 は今までも動揺の悲劇があったのにもかかわらず改善の姿勢を示さなかった警察にある。
 それでいて、冤罪事件は平然と起こしている。「あっ、やっちゃった、ごめんなさい」じゃ済まされないのだ。その結果はこんな呆れた男を生み出す。


 悪徳警官もストーカー刑事も気絶請負 改定版(小野哲)
テーマ:国家、人権
2011-06-18 08:17:37
http://img.47news.jp/PN/201103/PN2011032901000330.-.-.CI0003.jpg
松雪大地被告

 未来戦隊タイムレンジャーという特撮があった。
 未来から来た4人と現代人が未来からやってきた犯罪者を捕まえるというストーリーである。その中に二人警官で犯罪者がいる。悪徳警官アーノルドK(犯罪者の親玉と義兄弟になって賄賂受け取り、情報漏洩をやった)、ストーカー刑事アベルである。
 今回取り上げる犯罪は過失とはいえ、公権力の乱用であり、罪は殺人と同等であると解釈すべきである。この東日本大震災でカスゴミどもはすっかり目がいっているが、こうした事にも目を光らせるのはジャーナリストとしての基本である。

警察官の暴行:県警巡査長に無罪 佐賀地裁「認定できず」
  佐賀市で07年9月、知的障害のあるAさん(当時25歳)が佐賀県警の警察官に取り押さえられた直後に急死した事件で、刑法195条・特別公務員暴行陵虐 傷害罪(裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱 若しくは加虐の行為をした時は、7年以下の懲役又は禁錮に処せられる(刑法195条1項)。また、法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘 禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をした時も、第1項の罪と同様である(刑法195条2項))に問われた県警巡査長、松雪大地被告 (30)に対する審判の判決が29日、佐賀地裁であった。
 若宮利信裁判長は「被告が暴行したとする証言に十分な信用性は認めがたく、確信をもって暴行を認定することはできない」と述べ、無罪(求刑・懲役1年)を言い渡した。
 松雪巡査長は07年9月25日夕方、佐賀市南佐賀の歩道で、Aさんを保護する際に右耳付近、首、胸を数回殴り、全治約1週間のけがをさせたとして審判に付された。
 公判では、現場交差点で信号停車中に目撃し「(松雪が)あおむけのAさんの上に乗ったようにして、拳を3回振り下ろし殴ったように見えた」と述べた
女性の証言が焦点となった。
 判決で若宮裁判長は「女性の証言は、往来の多い現場で一連の行為を暴行と見誤った可能性を払拭(ふっしょく)できない」として、暴行の事実を認めなかった。
 これまでの公判で、検察役弁護士は女性の証言を「信用性が極めて高い直接的な証拠」と指摘。また、出廷した司法解剖医らが「首や胸の傷は殴打でできた可能性もある」と述べたことから「殴打によってAさんがけがしたことは間違いない」と主張してきた。
 一方、弁護側は女性の証言に対して「拳の当たった部位を見ていないなど、基本的、重要な部分が不明確で、信用できない」などと指摘。松雪被告も「殴っていないし、けがもさせていない」と無罪を主張してきた。
  事件では、Aさんの父Bさん(49)ら遺族が08年1月、取り押さえた警察官5人を刑事告訴したが、佐賀地検は同3月に不起訴を決定。遺族らは4月に佐賀 地裁に付審判請求し、地裁は09年3月、松雪被告のみを特別公務員暴行陵虐罪(後に同傷害罪に訴因変更)で付審判決定した。【田中韻、蒔田備憲】

 松雪の言い逃れは嘘ばかりだ。
  まず、女性の証言が正しいことは完全に明らかだ。第三者である司法解剖医の証言もそれらを裏付ける。若宮自称裁判長には科学的という発想が欠落しているよ うである。幼稚園児でも裁判が出来ると言っているに等しく、司法国家とは言えない今回の判決もどきは日本人として恥ずかしい。
 今回、松雪の顔写真をネットにさらす。この男の罪は万死に値するものであり、悪事を逃れられることは出来ないことを思い知らせることで、悪徳警察官どもに対して強力な牽制球となると考える。
  遺族はこの不当判決に呆れていた。当然だ。暴走族と称する珍走団どもや極右・極左、テロリストどもには厳しくやってかまわないと私は考える。しかし、知的 障がい者なら話は別だ。それは民法でもそれなりに配慮すべきと指摘されているのだ。法律の執行官である松雪はこれぐらい知って当然だ。
 遺族は記者会見で「裁判所には少しは期待していたけど、結局、警察を悪くはできないということでしょう」と厳しく今回の不当判決を批判した。当然だ。疑問に対して次々と説明が変わる警察への不信感。これでは現場で頑張っている他の警察官が頭を抱えることになる。

  一方、松雪被告の弁護団は主張がほぼ認められた形となり「立派な真相解明ができた」と胸を張った。弁護士が「よかったね」と声をかけると、松雪被告は 「はい」と笑顔で答えたという。検察官役の弁護士は控訴するかどうか1週間以内に結論を出す考えだが、弁護団は「審判は、公私両面で負担を強いており、す べきではない」と断念を求めた(毎日新聞社)。

 どう考えても、松雪のとった行為は正当性を欠いたものである。
 一般健常者で、暴走族とかだったらまだしも話は分かる。しかし、知的障がい者なら話は違う。民法上特別の配慮で保護されていることは警察官なら分かる常識だ。結果として死なせた以上、その責任は免れない。業務上過失の責任は免れない。
 犯罪報道は原則として匿名で伝えるが、公権力を駆使する以上、その責任は重大であり、今回の判決もどきは真相解明とは全く程遠い代物であることは裁判からしても明らか。検察の調査が正しいことは明らかである。なお検察は控訴した。その事には私も支持する。
 松雪に私から言うことはただ一つ。
 『人間として命を守ってきたという誇りがあるなら、今すぐ無罪有罪に関わらず責任をとって辞職し、退職金と今後の収益は全て遺族に渡し、土下座で謝罪しなさい』
 これだけに尽きる。それとも、最近皮肉に加えて辛口コメントになりつつある我が盟友からコテンパンにこき下ろされたいのか。

 今回の参考資料
佐賀県内ニュース
「殴打による傷と見て矛盾ない」Aさん事件で鑑定医(佐賀新聞)
http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.1791263.article.html

公務員職権濫用罪 Wikipedia日本語版

警察官の暴行:県警巡査長に無罪 佐賀地裁「認定できず」
取り押さえ死判決:遺族、無罪に落胆隠せず/弁護側は「真相解明できた」
3月30日 毎日新聞社

 なお、被害者及び関係者の実名は伏せます。公権力を駆使した結果の責任は重大であり、松雪については無罪有罪に関わらず実名および写真を公表し、死ぬまで社会的制裁を加えます。

特別公務員暴行陵虐致死罪認定の難しさ、「有罪求める」検察官役の弁護士 Aさん事件控訴審
2011年09月20日更新

「有罪求める」検察官役の弁護士 Aさん事件控訴審

  佐賀市で2007年、知的障害者のAさん=当時(20代後半)=が警察官に取り押さえられた直後に死亡した事件で、付審判請求により特別公務員暴行陵虐致 傷罪に問われ、一審佐賀地裁が無罪とした佐賀県警の巡査長松雪大地(31)の控訴審初公判が20日、福岡高裁(川口宰護裁判長)で開かれた。検察件官役の 弁護士は「一審判決は重大な事実誤認がある」とし、有罪とするよう求めた。
 控訴審は一審と同じ弁護士3人が検察官役を務める。取り押さえの際に殴打行為があったかどうかが最大の争点。
 検察官役弁護士は控訴趣意書で、殴ったとする目撃証言者2人は「これまで4回の供述機会でぶれずに同じ証言をし、2人の証言も符合しており相互に補強し合う」として信用性があると主張した。
 弁護側は答弁書で「目撃証言に、どの部分を殴ったかなど基本的な供述がない」などと述べ、殴打行為があったとは認定できないと反論。控訴棄却を求めた。
 支持者らと一緒に傍聴した父親のBさん(50)は「たたいたかたたいていないかではなく、警察官の行為で死んだことがはっきりしないと納得できない」と裁判の意義を疑問視。控訴審については「高裁の判決で少しでも内容が前進すれば」と話した。
  Aさんは07年9月、自転車で車道を蛇行運転し、警察官5人に歩道で取り押さえられた。今年3月29日の地裁判決は、松雪巡査長がAさんを取り押さえた 際、「殴ったように見えた」とする目撃証言の信用性を否定、無罪(求刑懲役1年)を言い渡し、検察件官役側が控訴していた。
http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2049896.article.html

 松雪のような傲慢人間を見逃した結果、こんな呆れた腐敗警官を生み出したのである。
 そして、司法もこんな呆れた結果を垂れ流す。


県警保護の青年死亡:控訴審判決 Aさん急死、警官に無罪 「裁判自体が不当」 父親、死因未解明に憤り /佐賀
  佐賀市で07年に知的障害のあるAさんが警察官に取り押さえられた直後に急死したことを巡り、10日の福岡高裁控訴審判決は県警巡査長・松雪大地(31) に無罪を言い渡した。「裁判自体が不当」。事件から5年目を迎えても、なぜAさんが死亡したのか解明されないことに対し、父Bさん(50)は記者会見で行 き場のない思いを吐露した。【田中韻、春田周平、蒔田備憲】
 昨年9月に始まった控訴審。Bさんは「1審より少しでも警察の責任を追及した前進した内容が聞ければ」と、判決内容が佐賀地裁で係争中の民事訴訟の追い風になることを期待していた。
 しかし、判決は「知的障害者であることを知らなかった被告らが、暴れるAさんを制止するために取り押さえて落ち着かせようと判断したのも致し方なかった」とし、一連の取り押さえ行為を「保護に当たらないとは言えない」と認定した。
  1審判決では触れられなかった警察官の「保護行為」の正当性について、「必要最小限度の有形力」と言及した判決内容に、Bさんは「権力にごまかされた」と 憤ると同時に「審判は身内が身内を裁くようなもので無罪を前提とし、裁判自体が機能していない」と制度のハードルの高さを改めて振り返った。
 ま た、検察官役弁護人も記者会見で、判決に不満をにじませた。浜田愃弁護士は「錯乱している男性を保護する際はある程度の有形力は許される、という認定をし ているが、これは市民にとって危険。現場の警察官が判断すれば、ある程度のことができるというお墨付きを与えていることになる」と述べた。
 一方、巡査長の弁護団は「保護行為として欠けるところはないと認定し、今後の警察官の現場での活動、保護行為をするに当たって勇気を与える判決となった」と話した。
毎日新聞 2012年1月11日 地方版

http://mainichi.jp/area/saga/news/20120111ddlk41040392000c.html
検察官役弁護士が上告 Aさん事件/佐賀のニュース :佐賀新聞の情報コミュニティサイト ひびの
www.saga-s.co.jp
  佐賀市で2007年、知的障害者のAさんが警察官に取り押さえられた直後に死亡した事件で、付審判請求により特別公務員暴行陵虐致傷罪に問われた佐賀県警 巡査長松雪大地(31)に、一審佐賀地裁に続いて無罪を言い渡した福岡高裁の判決を不服とし、検察官役の弁護士は23日までに、最高裁に上告した。20日 付。

 ここまで腐敗がきわまったのなら、民衆にとって不当なふざけた判決が垂れ流されて当然だ。
 求刑も懲役1年と相当甘い。普通だったら懲役10年だろう、それも公権力を乱用したわけだから。しかも、悪意のない殺人事件である以上殺人事件と同等に厳しく扱うべき案件で、佐賀県警こそ松雪を即刻懲戒解雇すべきではないのか。
 松雪は民事訴訟でこんな傲慢なことをしでかしている。毎日新聞より引用したい。

2010/05/31 15:27
県警保護の青年死亡で、被告の警察官が民事へ参加申請/佐賀
  2007年に佐賀市内の国道で警察官5人に取り押さえられた後に知的障害のあるAさんが急死した事件で、特別公務員暴行陵虐致傷罪に問われている警察官の 松雪大地が、遺族が県に約4240万円の損害賠償を求めている民事裁判への補助参加を今月12日付で申し出ていたことが、28日に明らかになった。
 補助参加は、訴訟結果に利害関係を持つ第三者が訴訟に加わり、原告か被告を勝訴させるために主張できる制度で、県側の弁護人によると、松雪は「(Aさんを)保護した正当性を主張したい」として参加を申し出たという。
 松雪は、2009年3月に特別公務員暴行陵虐罪で審判が決定し、その後、特別公務員暴行陵虐致傷罪に改められ、審判の初公判が7月29日に開かれる予定になっている。

 なお、松雪についてはあまりにも悪質な言い逃れに終始しているため社会的制裁の一環として敬称でなく呼び捨てにします。被害者については実名および年齢については伏せますのでご了解ください。

 私から松雪に言えることは唯一つ。
 「切腹」という行為の意味をなんと思うのかと。己の名誉を守る為に「疑いを晴らす(身の潔白を証明する)」すなわち、己の腹を斬り裂き、内蔵を掴み出して疑った相手に見せ、「腹黒くない」事を示す行為だった訳で、「死」はその結果訪れるにすぎなかった。
  いわば侍にとっての名誉ある死にすぎない。なにも私は松雪に死ねと言うのではない、人としてせめて潔く自分の行った行為は殺人罪であると認め、潔く謝罪し て民事上の責任を果たしなさいといいたいだけに過ぎない。やってはいけない決定的な過ちを犯した以上、責任を負うのは当然である。


2012年04月07日

千葉県警に告ぐ 誰のための司法なのか

千葉県警のストーカー殺人事件の不手際に関しては以前批判を行った。

 http://tetsuono123.seesaa.net/article/259657999.html

 さらに千葉県警が千葉のヒムラーこと森田健作の不正行為を不起訴にしたことも批判した。

 http://tetsuono123.seesaa.net/article/245197285.html

 これだけ批判が殺到しているのに、千葉県警はトカゲの尻尾きりで問題を決着しようとしている。無論、今の公安警察が優先して出世する警察の構造にも問題はある。遺族は第三者の参加を求めて検証を要求している。

<長崎ストーカー>第三者交えた再検証を要求 遺族
毎日新聞 2012年3月26日(月)23時28分配信
  長崎県西海市のAさん(当時56歳)と義母Bさん(同77歳)が昨年12月、Aさんの三女の元交際相手に刺殺された事件で、千葉県警習志野署が傷害の被害 届の受け付けを先送りして慰安旅行に出掛けていた問題について、遺族らが同県警に、第三者を交えた再検証を求めていることが分かった。

  再検証を求めたのは、Bさんの次男Dさん(55)ら遺族10人。遺族は今月5日、千葉、三重、長崎3県警から事件の検証報告を受けた。しかし、22日の報 道で初めて習志野署の「慰安旅行」を知り、遺族男性が千葉県警幹部に説明を求めるとともに、再検証を要求。更に24日にはDさんが長崎県警に電話し、千葉 県警に「第三者による検証」を申し入れたという。【梅田啓祐】
最終更新:3月26日(月)23時28分

<千葉県警>長崎女性殺害事件に絡み習志野署2課長が異動
毎日新聞 4月6日(金)21時1分配信
  長崎県西海市の2女性殺害事件を巡り、千葉県警習志野署員がストーカーの被害届提出の先送りを求めた直後に慰安旅行をしていた問題に絡み、県警は6日、同 署の刑事課長(警部)と生活安全課長(同)を13日付で異動する人事を明らかにした。一連の問題発覚後、県警は大場仁志・前署長を1日付で警務部付とする 人事異動を発令している。

 県警によると、刑事課長は機動捜査隊、生活安全課長は成田国際空港警備隊に配属予定。2人は監察官室が中心の調査の対象で、県警は「円滑な業務遂行のための異動」と説明している。いずれも着任7カ月での異動。

 慰安旅行は昨年12月8~10日に実施され、生活安全課長ら署員12人が北海道函館市などを観光した。刑事課長は参加しなかったが、部下の刑事課係長は参加。この係長は旅行前の同月6日、ストーカー被害に遭った女性と家族に、被害届の提出先送りを求めていた。

 千葉県警は遺族らの批判を受け、慰安旅行が事件捜査に影響がなかったかどうかなどを改めて調べている。【小林祥晃】

 いかにもその場しのぎの処分である。
 問題は今まで、千葉県警は問題にどのように解決しようとしてきたかではないのか。あの市川市で起きた英会話教師暴行致死事件で被疑者男性の逃亡を許し、さらには逮捕後も散々不手際を行った。間違った情報の公開で被疑者のファンクラブを作る失態を犯してしまったのである。
 無論作った愚か者どもも論外なのだが、最大の原因は逃走の際の不手際である。さらには身柄確保・法的拘束(すなわち逮捕)の後弁護団の完全録画要求に全くこたえなかったことで、ファンクラブの愚か者どもを喜ばせることになってしまった。
  これで取り返しのつかない失態を犯した千葉県警は被疑者を終身懲役刑にしようとした。だが、この刑罰は最低でも人を二人殺した場合にのみ成立するものであ る。もしくは母親と幼子でようやく成立する。この事件の本質はあくまでも暴行致死・遺体遺棄事件と見るべきであり、この場合は懲役30年が適切なのであ る。だが、千葉地裁は国際法違反の無期懲役刑を垂れ流した。
 こうしてことごとく失態を犯した彼らは今回の事件でも全くその失態を犯してしまったのである。 


2012年04月13日

果たしてそれでいいのか、さいたま地裁

今回取り上げる事件はメディアによって散々騒がれた事件である。
 それゆえに印象操作もされている恐れがあるため、被害者および被告人の実名は年齢も含めて伏せておきたい。東京新聞より引用する。

【社会】
連続不審死 A被告に死刑 さいたま地裁判決 3人の殺害認定
2012年4月13日 夕刊
  首都圏の連続不審死事件で、男性三人に対する殺人罪などに問われたA被告(30代後半)の裁判員裁判の判決で、さいたま地裁は十三日、「各犯行は計画的 で、冷酷かつ悪質。極めて重大かつ非道な殺人を約六カ月に三度も繰り返した」と殺人罪すべてで検察側の主張を認め、求刑通り死刑を言い渡した。 
 殺人については被告の犯行を裏付ける直接証拠がなく、被告は三人の殺害を一貫して否認し無罪を主張。在任期間が過去最長の百日間に及んだ男女各三人の裁判員は、難しい判断を迫られた。
  大熊一之裁判長は判決理由で、二〇〇九年一~八月に死亡した東京都内の会社員Bさん=当時(50代前半)、千葉県内の無職Cさん=同(80代前半)、東京 都内の会社員Dさん=同(40代前半)=の殺害を認定。詐欺、詐欺未遂、窃盗を含めた計十件すべての罪の成立を認めた。
 大熊裁判長は三人の死亡について「睡眠薬を飲ませるなどし、練炭を燃やして殺害した」と判断。証拠認定では「強く推認される」との言葉を多用し「被告以外に犯人はあり得ない」と結論づけた。
  その上で「働かずにぜいたくな生活を維持するため、被害者から受け取った多額の金の返済を免れようと犯行に及んだ」と指摘。「公判で独自の価値観を前提に 不合理な弁解に終始し、被害者をおとしめる発言を繰り返すなど反省はうかがえない。死刑をもって臨むほかない」とした。
 公判で検察側は、遺体発見現場にいずれも練炭と練炭こんろが残されていた▽警察が自殺と判断し司法解剖されなかったBさんを除く二人の遺体から、大量の睡眠薬が検出された▽被告は三人と死亡直前まで会っていた-などと状況証拠を積み重ねた。
 弁護側はBさんとDさんについて「被告との別れ話による自殺」、Cさんは「たばこの不始末による失火」の可能性があると主張。被告も一貫して殺害を否認した。

 A被告は一貫してこの事件への関与を否定している。
  それで、死刑判決に対して控訴したがそれを我々は否定することはできない。なぜなら、被告人は公正・公平な裁判を受ける権利があるためだ。だが、ネットで はそうしたことを不当に否定する暴言が目立った。私はこの事件に関してはコメントを差し控えたい。ただ、遺族の方々が感情による裁きによる歪んだ癒し以外 の本当の癒しに会われるよう心より祈る。
 私がそれをくちずっぱく言うのにはこの事件があるからだ。

<死刑執行> 「嬉しい気持ちない」 下関通り魔事件の遺族
  毎日新聞【社会】(3月29日)
  「決して許す事は出来ない」。5人の命を奪い、10人に重軽傷を負わせた理不尽な凶行から12年半。99年9月にJR下関駅(山口県下関市)で起きた通り 魔殺人事件で死刑が確定していたA死刑囚(40代後半)に29日、死刑が執行された。だが、何の罪もない家族を一瞬にして奪われた遺族は今もなお癒えない 悲しみを抱えたままでいる。
 事件は9月29日午後4時過ぎに起きた。確定した判決によると、A死刑囚はレンタカーで駅コンコースに突っ込み、7人をはねて2人を殺害。さらに、車を降りると改札口からホームへと走り抜けながら、周囲にいた8人に包丁で切り付け、3人の命を奪った。
 その間、わずか十数分。当時、下関駅は買い物客や下校途中の生徒らで賑わっており、多くの人が逃げ惑った。
  ホームで犠牲となったBさん(当時79歳)=下関市内=の次女は、死刑執行を知った瞬間、思わず泣いたと云う。「これ迄の苦しかった日々が思い出され、涙 がこみ上げた。事件から死刑判決まで9年、さらに今日まで4年。とにかく長かった。人の命の重さを考えると、死刑が執行されて嬉しいと云う気持ちはない」 と複雑な心情を語った。
 妻Cさん(同58歳)を轢き殺された松尾明久さん(71)=北九州市=は 「直ぐには心の整理がつかないが、特別な思いはない。事件の事は忘れられず、A死刑囚の事も決して許せないが、命をもって償ったと云う事で一つの区切りと したい。29日は妻の月命日。仏壇に手を合わせ、死刑執行を報告したい」 と淡々とした様子で話した。【福永 方人】

 松尾には、映画スターウォーズのヨーダの言葉「恐れはダークサイドにつながる。 恐れは怒りに、怒りは憎しみに、憎しみは苦痛へつながる」がぴったり当てはまる(極右系新聞の読売新聞で死刑執行を賛美する暴言を繰り返したため実名を公開して制裁を加える)。
  つまり、感情で人を裁いた結果大きなむなしい結果になって襲い掛かる。死刑以外の癒しはあったはずだ。つまり、終身懲役刑もしくは23時間連続強制労働刑 (これこそ緩慢な絞首刑なのだが、まだしも命の可能性は残っている)だ。命を持って償うのは当然と言うこと自体が、逆に新たな犯罪の引き金になっている事 実を松尾は思い知ることになる。
 私は口酸っぱくなるまで死刑に合理性はなく、22時間連続強制労働刑と終身懲役刑に再編すべきと指摘してきたの は荒川沖駅(茨城県土浦市)周辺で起きた連続殺傷事件の死刑囚の犯行の動機が自殺狙いだっらことを知っているからだ。こうした人間を喜ばせるのが今回の判 決もどきだと私は指摘したい。被害者の望みは被告人が罪と向き合い死ぬまで反省を深めることではないのか。死刑判決だと、そうしたことへの免除を意味する のだ。
 それで被害者が喜ぶのだろうか。私には違うとしか思えない。 ‎2012年4月5日‎には米東部コネティカット州の上院が死刑を廃止する州法案を賛成多数で可決した。下院は廃止賛成派議員が多数を占め、知事も法案に 署名の意向を示しているため、近く成立することになった。死刑の代わりに終身懲役刑に切り替わる。日本はコネティカット州の勇気を見習うべきである。
 また、裁判員制度は抜本的に見直すべきである。私から以下の提案を行う。

1.「疑わしきは被告人の利益(推定無罪)」の鉄則の徹底。
2.被害者参加制度の見直し。具体的には現在求刑も権利として認められていることを禁止し、書面のみの参加に制限する。
3.事情聴取の段階から全面録画および弁護人の立会いがない場合、検察は全て所有している事件に関連した証拠を提出する義務を負う。それなくして判決を出すことは認めない。
4.死刑に関しては全会一致という原則が提案として出されているようだが終身懲役刑に変更する。
5.被害者参加制度で裁判に参加した遺族および被害者は被告人に対して侮辱的な態度を取ってはいけない。法廷侮辱罪の導入は待ったなしである。
6.過剰な刑罰を規制するため、起訴容疑の格下げの権利を被告人に与える。
7.刑事裁判と同時並行で容疑を認めている被告人と被害者および遺族の和解調停を第三者によって行う場所を立ち上げ、そのやり取りを通じて被告人の反省を深めると同時に遺族との和解を行う。
8.犯罪被害者はカウンセリングを受ける権利を有するが、敵討ちの権利はない。

 当然ではあるのだが、被告人は合理的な理由をもって疑いを晴らす義務がある。
  だがその義務を果たしたのにもかかわらず不当な刑罰を押し付けられた植草一秀氏のような悲劇を絶対に我々は繰り返してはいけない。ちなみに死刑に関しては 松本サリン事件の被害者である河野義行氏が「事件前に戻ることはできない。ならば死刑囚らを恨み続けるような人生の無駄はせず、残された者として平穏に生 きる」として死刑に反対している。
 松尾は河野氏の生き様を学んで欲しい。飯塚事件でも冤罪であることが明らかになり、ずさんな捜査が批判されて いる。しかも、冤罪被害者は死刑を執行されてしまったのだ。二重の被害者を生み出す悪循環でもある。これとても、状況証拠だけで死刑判決が垂れ流される有 様である。しかもDNA鑑定不一致という科学的証拠があったのにもかかわらずである。その当時の法相と称した森英介については書人両断で血祭りに上げた。

http://tetsuono123.seesaa.net/article/251430833.html

 被害者および遺族の処罰感情だけで裁判は成り立っているのではない。
 裁判についての原則は以下の通りである。

1.事件が何故起きたのかを解明し、事件の再発を行う場所である。
2.被告人の背景にあるものを解析し、同様の人間を生み出させないようにする場所である。
3.後に続く人達に同様の被害を繰り返すことのないように社会が何を出来るのかを提言する場所である。その上での刑罰である。
4.被告人にとって、意味のある刑罰でなければならない。それは現実的かつ効果的でなければ意味がない。それを、感情で刑罰を決めるというなら、それは本来の裁判の役割を逸脱するばかりか、感情で判決が決まるに等しい。

 ここで、Afternoon Cafeにてコメントをさせていただきました際にコメント返答をよくしていただいている青い鳥さまにこの場をお借りしてコメントをさせていただきます。
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-941.html

 裁判は敵討ちの場所ではありません。
  あくまでも事件を再発させない場所なのです。その上で死ぬまで反省させるためにどのような適切な刑罰があるのかを考えるべきでしょう。私は物騒な提案です が死刑の廃止と引き換えに22時間連続強制労働刑の導入を提案しています(それも過労死や過労自殺をやらかしている企業の仕事を請け負う代わりに、非正規 労働者の全員正規雇用化と定時労働(残業およびサービス残業の全面禁止)の義務付けが必要ですが)。
 そのなかで被害者に詫び続ける手紙を書かせ、被害者の許しを得て時間を30分減らすなどして、罪とむき合わせる必要があるのです。ただ、これは一つの提案です。あなたのように絶対的終身懲役刑の導入を提案する人の意見もあるわけです。
 冤罪の問題にしても然りです。飯塚事件では完全に冤罪であると解明されている他、植草氏の痴漢でっちあげ事件でも明確に冤罪と証明されています。裁判の正常化は絶対に欠かせないのです。


2012年04月24日

バイアスをかける報道ばかりするからおかしくなる(補足追加)

まず、最初に久々にコメント回答をさせていただきます。
 水葉さん、こんばんわ。
 死刑廃止と言う世界の常識に日本は平然と刃向っています。しかし、日本国憲法では国際法に従うよう厳しく命じていることや残酷な刑罰を禁止しているのは明快です。そんなのに、相も変わらず小川自称法務大臣は寝ぼけてこんな馬鹿なことをのたまう始末です。

法務省:死刑執行方法を検討 政務三役会議
毎日新聞 2012年04月23日 19時45分
 法務省の政務三役会議は23日、死刑20+件の執行方法の在り方に関する検討を始めた。今後、実際に執行に立ち会った経験を持つ医師から現行の絞首刑の是非に関して意見聴取する。
  小川敏夫法相は、死刑制度に関し非公開の政務三役会議で議論する方針を決めており、この日は実質的な初検討会となった。滝実副法相の説明によると、同省矯 正局がまとめた資料に基づき、絞首刑が、見直すべき「苦痛を伴う残虐な刑」に当たるかの検討を開始。海外では、絞首刑で頭部と胴部が切断された例があると されるが、国内では同様の例は確認されていないとの説明を受けたという。今後、死に至るまでの医学的な見地から検討を加える。【伊藤一郎】

 そんな問題じゃないんですよ、問題は。
 国連では日本政府に対して死刑を廃止する勧告を出していますが、これは義務であることは明らかです。

国連自由権規約委、日本に死刑廃止を勧告
2008年11月01日 15:29 発信地:ジュネーブ/スイス
【11月1日 AFP】国連(UN)の自由権規約委員会(Human Rights Committee)は10月31日、日本政府に対し死刑制度の廃止を勧告する報告書を発表した。
 報告書は、日本政府が「死刑制度廃止に向け前向きに検討し、必要に応じて国民に制度廃止が望ましいことを説明すべき」だとしている。
 日本は、犯罪率が外国に比べ極めて低いながら、先進国としては米国を除いて死刑制度を唯一採用している。政府は制度について十分に国民の理解が得られているとの立場をとってきた。
 10月28日には、麻生太郎(Taro Aso)首相の就任後初めて、死刑が確定していた2人に対し刑が執行されたが、今年はこれまでに15人に対し執行されており、すでに1975年以来最多となっている。(c)AFP

 この命令に日本政府は今すぐ従うことが自衛隊の海外派兵よりも効果的な国際貢献になります。さらに、死刑の意味がないことは次の記事でも明らかです。

死刑の殺人抑止効果は不明、研究が不十分 米科学アカデミー
2012年04月22日 18:32 発信地:ワシントンD.C./米国
【4月22日 AFP】米科学アカデミー(National Academy of Sciences、NAS)は18日、現在までの死刑研究では、その殺人抑止力効果について肯定、否定、いずれの結論も導くことはできないとした報告書を発表した。
 報告書はNAS傘下の米国学術研究会議(National Research Council、NRC)が発行したもの。NRCは、死刑とその抑止効果を検証する委員会を主催している。
 委員を務める科学者らは、死刑に関する調査を過去35年間さかのぼって検証した。だが、死刑によって殺人発生率が減少、増加、または全く影響がなかったか、いずれの結論を導くにも情報が不十分だとの見解に達した。
 また報告書は、殺人発生率の増減などが死刑政策の判断に影響を与えてはならないともしている。
 これまでの研究における決定的な欠点の1つは、釈放なしの終身刑と殺人発生率の関係との比較がされていないことだ。
 さらに、潜在的殺人犯は死刑となる可能性を考えて行動するはずだなどという先入観が、過去の研究で妨げとなってきた。
  報告書は、潜在的殺人犯の死刑観や、それが行動におよぼす影響などを測る、より厳密な調査が必要だと指摘。将来的に推奨する研究手法として、殺人に対する 処罰として死刑とそれ以外の刑罰を考慮したデータ収集や、様々な刑罰に対する潜在的殺人犯の見方を検証することなどを挙げている。(c)AFP

 これで、死刑の効果はないことが立証されたのです。
  私は合理主義の立場から、終身懲役刑の導入を要求しています。堤未果女史の「貧困社会アメリカ」のアメリカの刑務所を見ても、死刑よりも残酷な刑罰なのは 明らかです。また、私がメインでコメントしたてんかんに関連した交通事故ですが、このことについてはもう少し私も考える必要があるなと思っています。
 犯罪被害者には被害の悲惨さを訴える権利はありますが、私的暴行する権利はたとえ法廷であってもないのです。本村洋やウィリアム・ホーカーを名指しで私は批判したのもそうした思想ゆえです(ただ、被害者の個人的な事情までには踏み込まないようにしています)。
 このブログにはさまざまな意見を持った人がいます。そうした人たちとの会話を通じて私も思想的に成長していければなと思っています。あなたもブログをお持ちなのですからどんどん活用してお互いに励みにしていければ幸いですね。

 今回取り上げる記事は昨日起きた痛ましい交通事故である。
 被害者にはお見舞いの言葉を、犠牲者には冥福を祈るが、最初にこの記事を引用する。

<交通事故>児童列に車、3人重体…18歳逮捕 京都・亀岡
毎日新聞 4月23日(月)9時21分配信
  23日午前7時55分ごろ、京都府亀岡市篠町篠上北裏(しのちょうしのかみきたうら)の府道で、集団登校中の市立安詳(あんしょう)小の児童の列に軽乗用 車が突っ込んだ。府警によると、小学1~5年の男女9人(6~10歳)と付き添いの保護者の女性(26)がはねられ、児童3人が意識不明の重体、女性を含 む4人が重傷、3人が軽傷を負った。女性は妊娠中で、この事故のため胎児が死亡した。府警は、無免許で車を運転していた亀岡市の無職の少年(18)を自動 車運転過失傷害の疑いで現行犯逮捕した。

 ◇7人重軽傷、胎児が死亡
 府警によると、逮捕された少年は運転免許証を持っていな かった。逮捕後、「事故を起こしたのは間違いない」と供述しているという。当時、車にはほかの少年2人が同乗していた。少年らは「一晩中、車で走ってい た」などと話している。府警は事故の経緯について少年らから詳しく事情を聴いている。
 安詳小は現場の西約200メートルに位置している。現場付近は緩やかな左カーブで、事故当時、児童らは道路の右側を歩いていた。現場は当時、通学時間帯のために、西向きの一方通行に規制されていた。
 車は左カーブを曲がりきれず、児童らの集団に後方からぶつかったとみられる。はねられた児童のうち、小学2年と3年の女児2人と1年の男児1人の計3人が重体で、ドクターヘリで大阪などの病院に搬送された。また、重傷を負った女性の子どもの小1女児も重傷という。
 安詳小(湯浅吉則校長)は児童755人。事故の一報を受けて、保護者らが学校に詰めかけ、教職員らが情報収集などの対応に追われていた。
  近所の女性(52)は「事故直後、若い男3人が、車のそばでぼーっと立ちすくんでおり、間もなく警察官に連れて行かれた」。近所の無職、Aさん(66)は 「現場には大勢の子どもが倒れ、救急車やパトカーに乗せられて次々と病院に運ばれて行った。なぜ、こんな悲惨な事故が起きるのか」と衝撃を受けていた。
 現場はJR山陰線亀岡駅の南東約2.5キロ。

 なお、少年は無免許運転でしかも居眠りまでしていたと言う(だがこれはあくまでも警察サイドからの情報であって信用するのは危険であり、被疑者であることを念頭に置いて慎重に信用願いたい)。
 少年はその日の午後、自動車運転過失致死傷と道交法違反(無免許運転)容疑で、同乗していた専門学校の男子生徒および大学生も道交法違反(同)幇助(ほうじょ)容疑で逮捕され、その日のうちに送検された。問題はメディアの取り上げ方だ。
 相変わらず被害者の遺族にマイクを向けて無神経なインタビューを行っているが、そういうことはおかしいではないか。しかも、公立豊岡病院の敷地内に無断で進入し遺族の撮影を行うとは一体何者か。そのことについては以下のブログから引用させていただきたい。

4月23日 マスコミの人間に心はあるのか
本 日,京都府亀岡市で悲しい事故が起こりました.当ドクターヘリも出動し対応しています.検証されるべき事項は沢山ありますが,1つの命をすくい上げようと 誰しもが全力をしくしました.結果,望まない終末になることもあります.その後のご家族の心のケアには人として,医療者として十分な対応を心掛けておりま す.当然,院内や病院敷地内に勝手に入り込み,勝手に取材,写真をとるマスコミには取材の許可を出しませんし,取材拒否の旨をきちんと伝えております.も ちろん必要があれば病院から情報を伝えます.

しかしながら,マスコミ各社の記者たちは霊安室の前にカメラをかまえ,お帰りになるご家族の映像を勝手に撮影していました.再三にわたって取材はお断りの旨を伝えていたにもかかわらず,一番大切にしたい瞬間に,ズカズカと土足で割り込んできました.

ご家族,医療者,関係者の心情を考えられないくらいマスコミの人間の心は腐っているのでしょうか.このブログが多くの方に読まれていることは十分に存じ上げております.だからこそ敢えてここで述べます.

※ 追記:霊安室だけではなく,処置室前,敷地内含めての記載内容です(一部,誤解ととられる内容,真意が伝わらない部分は訂正・修正しております).皆様の 反響をいただき,本件に関するコメントは終了させていただきます.このような事故が二度と起こらないこと,行き過ぎた報道が二度と起こらないことを切に 願っております.
http://teccmc.blogspot.jp/2012/04/423.html TECCMC 公式ブログ(公立豊岡病院但馬救命救急センター)

  医療関係者も憤るほどこの腐ったメディアである。私はNHKのニュースで遺族へのインタビューを見たが正直に言わせてもらって「何の意味があるのだ」と吐 き捨てた。胎児も含めて三人の命が奪われた事実は変わらないのではないか。そこを無理やり遺族に「今の気持ちは」と聞くのは無神経もはなはだしい。
 また被疑者は起訴されていないのに警察だけの情報に依存しているのもおかしい。弁護士が居るなら弁護士から取材して言い分を聞くべきではないか。
 さらに腐り果てているのはネット世論である。こんな馬鹿なことを言い出す始末だ。

【無免許】小学生たちに自動車が突っ込み女児と妊婦が死亡 / 国民の声「無免許なんだから殺人罪適用しろよ」
ロケットニュース244月23日(月)19時20分
京都府亀岡市で集団登校中の小学生約10名の列に、未成年が運転する軽乗用車が突っ込む大惨事が発生した。この事故により小学生らが重軽傷を負い、さらに女児と妊婦が死亡した。この事故に対して、インターネット上では怒りの声が寄せられている。

怒りの声が多数あがっているのも無理はない。事故で小学生らを死傷させただけでなく、この軽自動車のドライバーは無免許運転だったのだ。妊婦の女性と、お腹の中の新しい命まで奪ったのだから強く怒りの声が出てもおかしくはない。

以下は、元警察関係者が「警察の捜査がどう進むか未確定ではあるが」と言ったうえで当編集部記者に話したコメントである。
 
・元警察関係者の話
「ま だ詳細がわからないので断定はできませんが、妊婦が事故で亡くなった場合、胎児の命は一人として数えず、失った命は妊婦一人として数えられることがほとん どです。しかし、調書や刑事裁判で扱われる文書には妊婦であることや、胎児の妊娠期間が記されます。胎児は命としては数に入りませんが、妊婦であることを できるだけ加味して裁判が進められることもあるでしょう」
 
しかし民事裁判では話は違うようで、「胎児に対する見方がかわってきます。妊 婦であることは十分に裁判に影響しますし、特に、胎児が生まれても生命維持できる状態であれば早産も含め “生まれてきてもおかしくない一人の命” ということになりえます。そうなると、補償に関して大きく加味されることがあります」とのこと。
 
上記のコメントはあくまで元警察関係者 の話であり、例外もあるうえに断定的な話ではない。しかし、そのような流れがあるのは確かなことである。小学生だけでなく妊婦や「新しく生まれてくる命」 まで奪ったこの事故に、強い怒りを感じずにはいられない。以下は、インターネットユーザーらの声である。
 
・インターネットユーザーらの声
「実名報道しろよ」
「子供たち死ぬな! 頑張れ!」
「無免許なんだから殺人罪適用しろよ」
「残された旦那さん気の毒すぎる」
「全員死刑でいいよ。明日執行で」
「実名出せよ、俺が死んだ奥さんの旦那なら確実に全員殺しに行く」
「これほど同情できないクズも珍しいわ」
「妊婦さんの旦那には、この無免許小僧をミンチにして殺す権利があるな」
「小2の女の子も亡くなったのね、もうなんともやりきれない」
「集団登校ってやめたほうがいいと思う。事故があった時の犠牲者が多くなりすぎる」
「許せないよ……。気の毒すぎるよ。被害者全く過失無しだし」
「無免許・飲酒・よそ見、運転は殺人未遂適応しろよ」
「お腹の中の子供は人間扱いされないんだね。法律糞すぎるわ」
 
……と、多くの人たちが加害者に対して怒りの声をぶちまけている。なかには、このような大惨事を起こした加害者(未成年)の実名報道を希望する声もあがっている。あなたは、今回の事故を知り、どのような感情がわいてきただろうか?

 実名を出せと言うなら、少年法を見てみろといいたくなる。
  確かに被害者には過失はない。だが問題なのは自動車社会そのものにある。朝、通勤ラッシュが凄まじい実態を避けるために抜け道として小学校の道を使ってい た実態がある。そうなると、解決方法は見えてくるではないか。朝の自動車通勤を規制して鉄道・バス・自転車に移行させるべきではないか。
 加害者 に憤る前に、事故の原因を厳しく分析し、繰り返さないことだ。それに問題なのは、被害者には被害者らしく振舞うよう要求するような動きだ。お涙頂戴みたい なことでは意味はない。私はそうしたことでバッシングされた人たちを多く知っている。バッシングしたのはネット世論ではないのか。
 また、三人の少年は今の段階では被疑者であり起訴されていない。弁護士をつけているなら、メディアは弁護士から取材をして言い分をきちんと載せる義務がある。事故の被害者および遺族も同様に弁護士をつけているなら弁護士を通じてのみの取材にすべきである。

 それと、遺族の方々に。
 今回の事故で犠牲になられたご家族に対して心より哀悼を申し上げます。
 ですが、くれぐれも感情的にならないよう警告申し上げます。ご家族の犠牲を無駄にしないために、私はできる限りの提案を行い改善の焔を掲げることでなくなられた方々の無念をはらすことにつなげて行こうと思っています。
  あなたがたが感情的な癒し紛いではなく、神戸市の小学生連続殺人事件の被告人が取った態度のように、加害者たちの真の反省の元に立った本当の癒しに遭遇さ れますよう祈る次第です。本村のような、感情で人を裁いた結果地獄への道に突っ込んでいくようなことだけはやめていただきますよう警告しておきます。
 ちなみに、この言葉を最後に戒めとして差し上げて起きましょう。

地獄への道は、無数の善意で、敷き詰められている。
  * K・マルクス『資本論』第1巻第3編第5章第2節「価値増殖過程」より

 補足
 医療関係者に関しては、井上静氏がこのような指摘をしておられる。
京都18歳少年の無免許運転事故
2012年 04月 24日
 京都18歳少年の無免許運転事故で、搬送先の救急センターがブログに「マスコミが霊安室前にカメラをかまえ家族を無断で撮影」という非難を載せたそうだ。
  これについて言えることは、まず、そのような傍若無人な取材をする者はよくいるから、事実である可能性はあり、しかし、一方の言い分であるから鵜呑みにし ては駄目だし、しかも、もともと医療関係者は、不祥事を騒がれるなどで神経質になっているから、基本的に報道関係者を敵視しているので、なおさら検証抜き で信じてはいけない、ということだ。
 一方この事故では、一部の報道が、警察も捜査中で事実関係が詳しくわかっていない段階なのに、事故を起こした自動車に乗っていた者が現場で平然として携帯電話で話していたと非難めいた内容を伝えていた。
 これは内容的にも疑わしい。自分が乗った自動車が事故を起こした直後にそう平然としていられるはずがなく、まるで動揺しないというのは不自然だ。また事故があったさい不安を訴えたり相談したりするため現場から携帯で通話している人の姿は、よく見ることだ。
  つまり、救急搬送センターの一部マスコミに対する非難も、一部マスコミの事故当事者への非難も、相手側の言い分を聞かない一方的なものだ。前にも指摘した ことだが、対立する関係者がいたら、双方の言い分を紹介して比較検討できるようでないと、情報を伝えたとか得られたとか言うことにならない。
 と ころが、内容をよく見聞きして知ろうとせず、相変わらずの型にはまった反応をする人たちが、ツィターなどネット上に多く見受けられる。報道関係者に苦情が あったとなると「マスゴミー!」と喚き、そんな「マスゴミ」のずさんな報道に乗せられて、事件に未成年者が関わっていたというだけで「少年法はいらなー い!」と喚く。
 これは本当に情けない。こういう問題について、前に元サッカー選手の中田(英寿)氏が自分のウェッブサイトで「みんな自分を持って欲しい」言っていたが、まさにそのとおりである。
http://ruhiginoue.exblog.jp/17463843/ 井上氏の公式ブログ「楽なログ」より引用

 医療関係に関しては確かにその通りである。
 だが、異常な報道がまかり通っていることも事実であり、半分疑わしいといった印象で聞いておいたほうがいい。


2012年05月24日

厳罰論に安住するから犯罪者が増える


 最近の犯罪に対して厳罰化が加速している。
 どう誰が考えても殺人罪が成立しないのに無理やり殺人罪に仕立て上げて無期懲役刑を押し付けた千葉・市川市英会話教師暴行致死事件や山口県光市の母子暴行致死事件(これとても殺人罪は成立しない)での国際法違反の死刑判決押し付けなど、司法の劣化はひどい。
  タントラ(アナンダ・マルガタントラ)とヨーガの指導者の1人として知られるプラブハット・ランジャン・サーカー(Prabhat Ranjan Sarkar、インド人の哲学者・思想家・社会変革者・詩人・作曲家・言語学者でもある 1921年5月21日 - 1990年10月21日)の犯罪と司法制度に関する思想から考えてみる必要がある。このことについては「サーカーの『犯罪と司法制度』論」吉見道夫著の論 文より引用する。

 サーカーは、司法システムは、刑罰システムではなく、矯正システムであるべきだと強調します。どんなによい司法システ ムであろうと欠陥は必ず存在し、罰として行なわれたならば、懲罰を課せられた人々の心に復讐の念が生じます。したがって罰としてではなく矯正として実施さ れるべきだというのです。
「道徳的な観点からも、もし、社会的な清浄を維持したいと願うならば、人々は、懲罰的な処置ではなく、矯正的な処置をと る権利だけをもつべきです。人間存在のあらゆる脈動をコントロールする法が、人々を罰する唯一の権威です。他にはありません。・・これらの措置は懲罰的で はなく、矯正的なものであるべきです。司法制度に欠陥があったとしても、矯正的方法だけがとられたとしたら、その時は、誰かがひどい目に会う可能性はあり ません」
 人間は他の人を罰する権利をもっていませんが、矯正する権利は誰もがもっているというというのがサーカーの考えです。 
「社会 的な観点あるいは人間的な観点からは、あらゆる人が、他のあらゆる人のふるまいをただす権利を持っています。これはあらゆる人間の生まれながらの権利で す。どんな学者も、自分が接することになった人の欠点を正す人々の権利に異議を差し挟むことはできません。この権利を認めることは、社会の健全さのために 不可欠です」

 このことが実現されるべき場所なのが裁判なのだが、日本ではそのことは実現されるどころか被害者や遺族の厳罰感情のみの実現に悪用されていて、事件の発生メカニズムを教訓として社会に反映させ、犯罪の再発を防ぐ場所にはなっていないのである。
 サーカーは死刑に関しても廃止すべきとしている。

「け れども、私たちが、自分の下部の性向の奴隷となっている意志の弱い人々が、時、場所、人によって生み出された状況の影響力の結果として、罪を犯し、さらに 犯し続けていることを知る時、彼らの悪行に気づかせて、いかにより高い性向を発達させ、心を強くするかについて学ぶのを援助することは社会の義務ではない でしょうか。そして、このように目覚めさせることが、罰のプロセスではなくて、矯正であることを確保することも、社会の義務ではないでしょうか。もちろ ん、矯正システムの一部として強い処罰の措置を保持することは必要なことです。さらに、もし、刑罰がふるまいを矯正するうえで重要な場をしめるならば、 人々は、処罰されることへの恐れから、自分の下部の性向にしたがって日々を送ることを避けるでしょう。この状況的影響力の結果として, 不正直な人々は正直な生活をすることを強いるでしょう。そして社会は大いに恩恵を受けるでしょう。自分の卑しい性向に屈してきた人々は、社会の制裁措置で 良くなる機会を得るでしょう」
吉見氏の論文より引用
http://universal.raaq.jp/theory/theoryofsarkar/8shihouron.htm

 江戸時代は喧嘩に際してその理非を問わず、双方とも均しく処罰するという原則のひとつとして喧嘩両成敗があった。
  そこまで私は野蛮な手法は用いないが、喧嘩は売ったほうも買ったほうも悪い(時と場合によってはそうとは言えないこともある)。さらに踏み込んで言うなら ば「三方一両損」もある。もともとは字面どおり、「三方の者が一両ずつ損をする」という意味だが、妥協するとか折り合うという意味に使われる場合もある。
 宮崎勤元死刑囚の幼女連続誘拐殺人事件のように被害者には何の落ち度もない場合は喧嘩両成敗も三方一両損も使えないのだが、それでも感情で人を処罰することはいけないことなのである。そのことについては作家の村田基氏のブログを引用する。

村田基の「正しすぎてごめんね」
被害者遺族VS加害者遺族
2012/2/23(木) 午前 2:55
http://blogs.yahoo.co.jp/muratamotoi/archive/2012/2/23?m=lc#8113883

光市母子殺害事件の被告の死刑が確定しました。世論は圧倒的に肯定的です。ネットを見ても、2ちゃんねるはもちろん、ヤフーブログの新着記事のリストも死刑肯定が多く、被告への批判と、弁護団への批判があふれています。
最近の日本は政治も経済もパッとしませんが、死刑問題も同じです。どんどんだめな国になっていきます。
これを主導しているのは法務、司法、警察の官僚です。マスコミがそれに追随して、ネットなどの世論がさらにそれに追随します。日ごろ「マスゴミ」などと言ってマスコミ批判を展開している人たちも、死刑問題についてはマスコミにあやつられています。

死刑賛成派が論拠にするのは、世論が圧倒的に死刑賛成であることと、犯罪被害者及び犯罪被害者遺族の処罰感情です。
私はすでに、死刑賛成の世論がインチキなアンケートによってつくられているということを次のエントリーで指摘しました。

「法務官僚の『殺しのライセンス』」
http://blogs.yahoo.co.jp/muratamotoi/5976786.html

もちろん適正なアンケートをやっても死刑賛成が多数になるでしょうが、そうした世論も官僚に追随するマスコミによってつくられた面が大きいことを考慮しなければなりません。

死刑賛成派の論拠のもうひとつは、犯罪被害者遺族の処罰感情です。今回はそれについて書いてみます。

殺 人事件の被害者遺族が、犯人を死刑にしてほしいと思うのは自然な感情ですが、感情というのはとらえどころがなく、かつ移ろいやすいものです。たとえば、光 市母子殺害事件の被害者遺族である本村洋氏は2009年に再婚して、今は2人で暮らしているそうです。事件が起きたのが1999年のことですから、再婚す るのはむしろ当たり前ですが、今は事件直後の激しい処罰感情もだいぶやわらいでいることでしょう。となると、判決もその感情に合わせなければならないはず です(実際は一審、二審は無期懲役、上告審は死刑と、感情とは逆になっています)。

また、世の中には本村洋氏のような人ばかりではな く、「犯人を死刑にしたからといって殺された者が生き返ってくるわけではない」などと言って、犯人に対する処罰感情を持たない被害者遺族もいます。そうい う場合、日ごろ被害者遺族の処罰感情を理由に死刑を主張している人たちは、今回は死刑にする必要はないと主張しないといけないと思いますが、そういう主張 は聞いたことがありません。

また、殺人事件の被害者が天涯孤独で、誰も悲しむ人がいなかった場合、判決文には「本来は20年の刑期にす るべきところだが、幸い被害者には身よりがなく、事件の影響が限定的だったために、10年の刑期にする」などと書かれてもいいはずですが、そんな話も聞い たことがありません。

だいたい感情などというあやふやなものと人の命を天秤にかけるというのが根本的に間違っているのです。

さ らにいうと、被害者遺族の感情を取り上げるなら、死刑になった加害者遺族の感情も取り上げないといけないはずです。死刑によって被害者遺族の処罰感情が癒 されたとしても、死刑になった加害者遺族が社会や司法制度や被害者遺族に処罰感情を抱くなら、社会としてはプラスマイナスゼロということになります。

もっとも、加害者の親族の声がマスコミによって伝えられることはめったにありません。加害者の親族、とくに親は世の中から強く非難されますから、マスコミに出るどころではないのです。
それに、殺人など凶悪犯罪の加害者の場合、家庭が崩壊していて、肉親を探し出せないケースが多くあります。光市母子殺害事件の被告の場合も、父親から虐待を受け、母親が自殺するという家庭で育ちました。
この父親の立場から見ると、妻を自殺させ、子どもを殺人者にしたわけで、ほんとうに凶悪なのはこの父親ではないかということになります。ですから、こういう人はマスコミには出てこないものですが、なんと今回はフジテレビに出ていろいろなことを語りました。

「光市母子殺害事件に死刑判決。加害者の父語る」
http://www.youtube.com/watch?v=OrbZIVOHfaY

父親は最初に「やっぱり我が子ですから、どんな罪を犯した人間でもかわいいです」と語っていますが、世間に受け入れられるように語っているのではないかという疑問を感じます。
私がとくに注目したのは、「私自身は(息子に対して)暴力と思ったことは1回もありません。自分では教育の一環で」と語っているところです。
父親がまったく反省しない人なのです。そういう父親に育てられた息子に反省しろと迫っても、むずかしいのは当然です。

この事件に限らず、凶悪事件のほとんどの加害者は、愛情のない家庭で育った被虐待児です。
被害者の多くは、被害にあうまでは幸せに暮らしていましたし、被害者遺族も同じです。
裁判官、検事、弁護士、被害者遺族、マスコミ、世間の人々の中で、実は加害者がいちばんかわいそうな人なのです。
親鸞が「善人なおもて往生す、いわんや悪人をや」と言ったのはこのようなことなのでしょう。

 このコラムで痛烈に射抜かれているのは本村洋である。
  私は本村の法廷での暴言の数々を厳しく批判してきた(だが2ちゃんねるで本村の私生活に関する誹謗中傷に関しては2ちゃんねるを批判した)。本村は脅され て死刑を被告に求めたと言う意見もあるが、本人が毅然とした姿勢で臨めばいいまでの事でしかない。また、最近私がコメントをよくしているふなぼりすた氏の ブログ「お花畑目指して」でも2012年2月22日付の記事「敗者」( http://d.hatena.ne.jp/funaborista/20120222/1329897090 )で本村を厳しく批判している。

http://tetsuono123.seesaa.net/article/243198567.html 剣で殺すものは自らも剣で殺されなければならない 本村洋
http://tetsuono123.seesaa.net/article/267124077.html イメージで見るから見えなくなる

 厳罰主義で全てが解決すると思っているのでは、本質は解決できない。
  市川市の英会話教師暴行致死事件の被告人は精神的ハンガーストライキを始めている。このことはすなわち、反省を拒否していることを意味する。不適切な容疑 に不適切な刑罰で処した結果、被告人に国は「お前は反省する必要はない」と免罪符を与えたことを意味する。そうした事をアシストするとは恥ずかしい。また 被告人を支援してきた千葉大学名誉教授の本山直樹氏への誹謗中傷も目に余るものである(私は初期の段階で批判はしたが真意を知った段階で批判はしない)。
 犯罪の本質を知らない輩が犯罪を語るなといいたい。今回取り上げたサーカーの思想はまだまだ、奥が深いものである。じっくりと読んでいこうと思う。

2012年06月15日

事件の分析なくして糾弾ができるか

今までの犯罪に関して私はさまざまな資料を集めコラムとして書いてきた。
 市川市の英会話教師暴行致死事件、光市の母子暴行致死事件など、事件の実態が明らかに殺人事件ではないのにもかかわらず遺族の感情を優先して殺人罪にすり替えて厳罰で裁いた公権力犯罪など、その一端に過ぎない。そしてメディアはそんな彼らの言葉を無批判で受け入れる。
  だが、市川市の暴行致死事件では受刑者がひきこもり当事者だったことが明らかにされている。しかも、両親が医者だった事から支援も悠々と行われていた。そ うして引きこもり生活は維持されていたのだ。ひきこもり当事者が一概に危険だと断言する事はここでは控えるが、以下のサイトを引用する。

http://www.futoko.org/news/page0715-702.html
ひきこもりの大半が精神障害?
(10-07-15)
 厚生労働省の調査研究班(代表/齊藤万比古・国立国際医療センター国府台病院)が、ひきこもり支援にあたる専門機関の職員などに向けた「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」をとりまとめた。
 今回発表された「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)は、07年から09年にかけて行なわれたひきこもりの背景にある精神障害の実態調査がもとになっている。
 本調査は全国5カ所の精神保健福祉センターにおいて、ひきこもりの相談に訪れた当事者184人(16歳~35歳)を対象に精神科診断を行なったもの。
  調査結果によると、なんらかの精神障害を有していると診断されたのは149人。分類不可とされた1名をのぞき、【1】統合失調症などを有し、薬物療法を必 要とする群(49人)、【2】広汎性発達障害など、生活・就労支援が必要となる群(48人)、【3】パーソナリティ障害など、心理療法的支援が必要となる 群(51人)という、3つに分類された。
 それらを踏まえ、ガイドラインではひきこもりの定義を「6カ月以上に渡って家庭にとどまり続けており、 原則として非精神病性の現象とは一線を画すもの」としつつ、「実際には確定診断がなされる前の統合失調症が含まれている可能性は低くないことに留意すべ き」と強調している。
 また、ひきこもり状態にある子どものいる世帯は、少なくとも全国でおよそ26万世帯であると推定している。
 ガイドラインでは、地域連携や、当事者への支援のありようについて、つぎのようにまとめている。
 地域の連携におけるひきこもり支援については、地域若者サポートステーションや精神保健福祉センターをはじめとして、教育、保健、福祉、医療など、複数の専門機関による多面的な支援の必要性を指摘している。
 NPOに関しては、居場所として活用し、ひきこもりを克服する当事者がいると述べる一方、支援機関の活動の質がまちまちであり不適切な対応をする団体も少なくないとして、行政機関から必要に応じて紹介してもらうほうがよいとしている。
 そのほか、当事者が相談場面に出向くことは困難な場合が多いため、アウトリーチ型支援(訪問支援)についても、タイミングを慎重に考慮したうえで実施することが重要だとしている。
◎ 不登校との 関連を強調
 今回のガイドラインの特徴は、ひきこもりを精神病と一線を画した現象としつつも、統合失調症や発達障害などの影響と、それに伴う薬物治療の必要性についても触れていることから、ひきこもりをメンタルヘルスの問題として捉えていることにある。
 また、不登校とひきこもりを強く関連づけている点も特徴的である。ガイドラインでは不登校について「社会的活動(学校生活や仲間との交友)とそれに関連した場(学校)からの回避行動であり、それはイコール社会活動からのひきこもりである」という視点を強調している。
  厚労省担当者は本紙取材に対し、「今回のガイドラインが専門機関で働く職員向けに配布されるほか、『思春期精神保健対策専門研修』など、ひきこもり支援に あたる専門家を育成する研修事業などもあわせてすすめていくなかで、ひきこもり当事者への支援を展開していきたい」としている。
◎臨床心理士 西村秀明さんのコメント
 なぜこの現代社会においてひきこもる青年が増加の一途をたどってきたのか、当報告書においては何の言及もない。原因のないところで“行動現象”は起こらないのである。ひきこもりとは何か、その核心の欠落により援助の視点もずれてしまった。
 何より、“学校や会社の対応に原因を見ようとする他罰的な家族”に迎合してはならないなど、はなから彼らの実態について聴く耳を持とうとしない姿勢には脱帽である。
 結局、本質など問わず、ただ一方的に事態を個人病理化して解説しているにすぎない。教育社会の構造的問題や日本社会の偏執的文化と大きく関わるこの不登校・ひきこもり現象に対し、この報告書を鵜呑みにすることによってさらなる偏見が蔓延しないことを祈るばかりである。

  市川市の暴行致死事件を起こした受刑者が罪と直視し、死ぬまでその重みを背負って生きる事を望むと同時に、私は遺族に対して感情だけで厳罰を不当に要求し た罪を厳しく批判し、猛省を求めるなど厳しい事を言い続けてきた。その姿勢は今でも変えるつもりはないが、同時に遺族が厳罰以外の真の癒しと遭遇する事を 心の奥底から望んでいる事をこの場で明言する。
 それをこの場で明言しておかねばならないのは、2ちゃんねるなどの匿名性の強い掲示板に私を不当に批判する憎悪扇動コメントが目立っているからだ。そうした輩は事件の本当の原因を考えることがない。秋原葉月さんのブログで実に鋭い例えをしていた人がいる。


2012.06.14 ( Thu ) 21:28:27 | こっぱなお役人(北方在住)氏のコメント

今回の件に当てはめるとしたらちょっと違うと言われそうな例ですが、
それなりに交通量のある峠でバスが道路から転落するという死亡事故が起きました。
直接の原因は運転手のハンドルミスです。
ただし、その峠は過去に数件、転落による死亡事故が起きています。また、幸いに怪我で終わった事故も数件ありました。
あなた方は、運転手のみに責任を求めているように思われます。
しかし、ここのブログの管理人さん及び常連さんたちは「道路の構造に問題はなかったのか?」と問いかけているわけです。
この場合、漠然とした指摘(この場合、ここのカーブは危ない)で構わないと私は考えます。対策を考えて実行するのはその道路を管理している道路管理者の仕事だからです。
(まあ、腹案として「トンネルで峠をぶち抜く」とか、「山を削ったり、橋をかけてカーブを少なく、かつ緩くする」とかが有ればなお良いですが、素人にそんな検討は無理ですから…)
このように、確度の高い「対案」を作成するためにはある程度の専門知識と時間が必要になります。確度の低い「対案」なんて使い物になりませんし…
つまり、あなた方が「犯人処罰して終わり」と考えているが、ここの管理人さん及び常連の人たちは「こういうことが起きないように刑期を終えた受刑者が社会復帰するために、どのような方策が必要なんだろうか?」と問題提起をしているということです。
「問題提起」に「対案」が必要というのであればだれも「問題提起」なんてできませんし、「問題提起」がなければ、このまま問題をはらんだまま次の悲劇が起こるということになります…

http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/?no=997 大阪の通り魔殺人事件に思う

 厳罰主義は所詮その場しのぎに過ぎない。
  私は「もぐら叩きをやめたければ、モグラを捕まえろ」と言っているに過ぎない。てんかん当事者による交通事故にしても、被害者や遺族は厳罰を求めているが 私は反対する。適切な治療を施している間だけは自動車免許の機能を停止すればいいのであって、治療が終わった後に再講習を受けて一定の期間無事故無違反な らば機能の回復を行なえばいいのである。
 ふなぼりすたさんも運転免許に関してはこのようなコメントを書いている。

http://d.hatena.ne.jp/funaborista/20120612/1339468790 ライセンス

 一部を引用する。

 運転免許も一種の「品質保証」です。運転免許は社会全体のこと、そして時に命に係わることもある。 「『品質保証』ではあるが『失敗しない』ことを保障するものではない」というところです。
 最近、てんかん患者による交通事故が発生し、それを機に「以前のように、てんかん患者に対して免許取得を認めないようにするべきだ」とする意見が多く聞かれるようになりました。
 確かにそのようにすれば「運転免許を持つてんかん患者が加害者となる自動車交通事故」は限りなくゼロに近くなる、かもしれません。
 しかし、「全てのてんかん患者に事故を起こす発作が起こる可能性が有意に高く、薬などでそれを抑えることが不可能」という訳ではない以上、「てんかん患者」という部分で免許取得がOKかどうかを判断することは、明らかに「科学的合理性」に欠けます。
 それでもしかし、「認めない派」の人々は、「てんかん患者の個人の権利より公共の利益を優先させるべき」と言うでしょう。
 免許を取得できない不利益は別の方法で保障すればいいのだ、と。
 ところで、この方向で議論を進めれば、「てんかん」という病気だけではなく、あらゆるものを「免許取得という個人の利益より公共の利益を優先させるべき」という言説に乗せることが可能です。
 例えば、昨今飲酒運転での事故もやはり大きな話題になっておりますが、上の考え方を適応すれば、「日常生活で飲酒する人には免許を交付しない」という考え方もアリ、かもしれません。
 そうすれば「運転免許を持つ飲酒運転者が加害者となる自動車交通事故」は限りなくゼロに近くなる、かもしれません。
 そして、運転したければ酒を飲まなければいいだけ、なのですから。
 しかし、もしそれを実施すると、とたんに酒類の販売が激減し不景気になる、それは良くない、・・・きっとそう考える人が殆どでしょう。
 結局この「飲酒=免許不可」が日本で実施される可能性の方が、限りなくゼロに違いありません。
 それに「酒飲み」にとっては、↑の政策はとても耐えられそうにありませんw。
(そう考えると、意外にイスラム圏あたりであれば、↑の政策が当然として受け止められる可能性もあるかもしれませんね。)

 この突っ込みに厳罰主義者たちはどう答えられたのだろうか。
  答えられていないではないか。たとえば栃木県のてんかん当事者による小学生殺傷事件の背景にはひきこもりと貧困問題が絡んでいた。この事を遺族たちはどの ように解決する建設的な提案をしていたのだろうか。ただ、受刑者への厳罰だけにおぼれている(もっとも私は提案を出せと言う事までは要求しない)。
 今、できる事から私達ははじめていかねばならないのだ。


2012年07月03日

許せないのなら死を奪うことで償わせよ

【社会】 東京新聞

秋葉原無差別殺傷の控訴審、結審 9月12日に判決
2012年7月2日 16時52分
  東京・秋葉原で2008年6月、7人が死亡、10人が重軽傷を負った無差別殺傷事件で殺人罪などに問われ、一審で死刑判決を受けた元派遣社員A被告(20 代後半)の控訴審第2回公判が2日、東京高裁(飯田喜信裁判長)であり、遺族らが意見陳述で極刑を維持するよう求め、結審した。判決は9月12日。
  被告は前回に続き、出廷しなかった。弁護側は「憲法違反で量刑不当」と訴えた一審同様に責任能力の程度を争い、死刑回避を主張しているが、被告人質問も行 われないままのスピード結審となった。「A被告は(事件当時に)心神耗弱か心神喪失状態だった」と指摘した弁護側は、完全責任能力があったと認めた一審判 決は誤りだとして精神鑑定の実施を求めたが、飯田裁判長は「再鑑定は不必要」として却下した。
 また、「一生償いを続け、反省してほしい」などと 死刑回避を求めるA被告の両親、友人らの陳述書が読み上げられた。被告のトラックにはねられ死亡した大学生Bさん(当時19歳)の父親川口健氏(55)は 「(弁護人が)控訴しているのに、なぜ出廷しないのか。被害者遺族への冒とくだ」と憤りをあらわにし、裁判官に「控訴を棄却してほしい」と訴えた。他に被 害者遺族3人が意見陳述の書面を提出、飯田裁判長が代読した。
(共同・東京新聞)

 はっきり言って遺族は愚かな判断をまたしても繰り返している。
 川口に反撃しておかねばならない。大阪のミナミで起きた通り魔事件をなんと思うのか。あれとても「自殺は嫌だから人を多く殺して死刑になったほうがいい」と歪んだ倫理観に基づいた殺人事件だったのではないか。山地悠紀夫事件にしてもそうだった。
 感情で死刑にした結果、この種の事件が増えたのをそちらさんは何と説明するのか、さあ、無知な私たちに語ってもらおうじゃないか。語れないのなら人の命を奪うと言う言葉を安易に口にするなと耳元で叱り付けたい。「死刑でいいです」を読んでから死刑に関して語ってもらいたい(そちらさんは読んでいるつもりだろうが分かっていなければ意味はない)。
 この本を読んだ家族はショックを受けていたが当然だ。最初から死刑目的で殺人事件を冒したのだからだ。それじゃ、意味はないのだから。感情で人を裁いた結果、取り返しのつかない悲劇が日本中であふれかえっている事を川口は思い知る事になる。
 たとえば、完全な冤罪事件として植草一秀氏の「婦女暴行事件」がある。だが、植草氏は科学サイドから無実である決定的な証拠を出したのにもかかわらず国策有罪が押し付けられた。川口は植草氏を罪人と決め付けられるのか。
 川口には新約聖書からこの一説を差し上げよう。

新約聖書のヨハネによる福音書8章1節~11節より
8:1 イエスはオリーブ山へ行かれた。
8:2 朝早く、再び神殿の境内に入られると、民衆が皆、御自分のところにやって来たので、座って教え始められた。
8:3 そこへ、律法学者たちやファリサイ派の人々が、姦通の現場で捕らえられた女を連れて来て、真ん中に立たせ、
8:4 イエスに言った。「先生、この女は姦通をしているときに捕まりました。
8:5 こういう女は石で打ち殺せと、モーセは律法の中で命じています。ところで、あなたはどうお考えになりますか。」
8:6 イエスを試して、訴える口実を得るために、こう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。
8:7 しかし、彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。「あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まず、この女に石を投げなさい。」
8:8 そしてまた、身をかがめて地面に書き続けられた。
8:9 これを聞いた者は、年長者から始まって、一人また一人と、立ち去ってしまい、イエスひとりと、真ん中にいた女が残った。
8:10 イエスは、身を起こして言われた。「婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。だれもあなたを罪に定めなかったのか。」
8:11 女が、「主よ、だれも」と言うと、イエスは言われた。「わたしもあなたを罪に定めない。行きなさい。これからは、もう罪を犯してはならない。」

 死刑にしろと言うのなら、己が罪を犯していない事を証明することだ。
 さあ、今すぐ証明してほしい。私は逃げずに待っている。無論私は被告人への怒りも強い事は言うまでもない。だがこの種の輩にやるべきは唯一つ、死ぬまで過酷な労働をさせてしまえばいいまでの事なのである(過激すぎる発言なのは承知なのだが)。
 完全な人間なんてこの世の中にはいない。己は神かとも言いたくなる。そんな思いあがりは私には我慢ならない。


2012年08月03日

感情で人をさばいても罪人が消えることはない

護憲派の良心である三木睦子氏がご逝去されたことに対し、護憲保守主義者として冥福を祈ります。
 その上で、あと二人の罪人を生み出した構造に対して私は大きな憤りを覚えています。

 【社会】

死刑囚2人に刑執行 
2012年8月3日 11時45分
  法務省は3日午前、静岡県三島市で女子短大生に乱暴し殺害したA死刑囚(40代前半)=東京拘置所=と、京都府と相模原市で計2人殺害したB死刑囚(30 代前半)=大阪拘置所=の2人の死刑を執行したと発表した。執行は小川敏夫前自称法相在任中の3月29日以来で民主党政権下では3度目。被害者1人での執 行は2008年4月以来となる。今回の執行で、未執行の確定死刑囚は130人になった。
 滝実自称法相は3日午後、記者会見する。6月4日の就任直後の会見では「司法当局が死刑の裁断を下した以上、度外視した判断はできない」と述べ、執行はやむを得ないとの考えを示していた。
 確定判決によると、A死刑囚は2002年1月22日、静岡県三島市の路上でアルバイト先から自転車で帰宅途中だった上智短大1年生=当時(19)=を車に連れ込んで監禁し、乱暴。翌日未明、市内の山中で灯油をかけ、ライターで火を付けて殺害した。
 B死刑囚は07年1月16日、京都府長岡京市で伯母=当時(57)=を刺殺し現金約2万円や背広を強奪。7日後の23日、相模原市で大叔父=当時(72)=を金属棒で殴り殺害、約3千円や携帯電話を奪った。
(中日新聞)

 最初に、死刑囚の実名に関しては全面的に匿名とします。
  最初に遺族に対してはお悔やみの言葉を述べると同時に、私は感情で人をさばくのなら被告人と同等だと指摘してきました。その言葉の意味を未だにわきまえて いない連中にはがっかりしています。死刑は意味のない愚かな刑罰と私は何度も繰り返し指摘してきました。今回の暴挙を私は断固許すわけにはいきません。滝 自称法相は3日午後、法務省で記者会見し、同日午前に死刑囚2人の刑を執行したことについて、「6月の就任直後に資料作成を法務省刑事局に指示し、執行を 検討していた。執行命令については司法が出した結論を行政が無視するわけにはいかない。冤罪(えんざい)の危険性がないこと、裁判所が死刑に該当すると決 定を下した経緯を見れば、法相として執行命令はやむを得ないと判断した。死刑制度の存廃に関しては賛否両論ある中で死刑廃止に傾くというような状況ではな い。執行方法については今のところ絞首刑を変える材料は見当たらない」と決め付けていましたが、国際法では完全に死刑は違法です。
 たとえ冤罪で なくても、B死刑囚は最初から死刑を織り込んで行動し、その通りになったわけです。闇サイト殺人事件の受刑者が過去殺人事件を犯していたことが発覚し逮捕 されましたが、遺族の磯谷富美子氏は「上告棄却でもう何もできないと思っていただけに、まだ戦いは残っているんだと。娘が天国から助けてくれたのかなと」 とコメントしたらしいですが、感情で人をさばいた己の罪をなんと思うのかと私は耳元で怒鳴りつけたいほど呆れています。あの本村某やウィリアム・ホーカー と同じぐらい傲慢も甚だしいということです。
 三木氏の爪の垢を煎じて飲みなさいと滝自称法相と磯谷氏、本村、ホーカーには言いたいですな。アム ネスティインターナショナルの声明文をもって、今回の暴挙への抗議を示します。磯谷氏および本村、ホーカーはこの言葉を厳粛に受け止め、自らの犯した罪を 心より悔い改めるべきです。

死刑執行に対する抗議声明 2012-08-03 13:13:57
発表:公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
  アムネスティ・インターナショナル日本は、本日、東京拘置所のAさんと大阪拘置所のBさんの2人の死刑確定者に対して死刑が執行されたことについて抗議す る。特に、死刑執行のなかった翌年に、すでに2度の死刑執行を行ったことは、死刑執行に依然として固執する政府の意思表示ともいえるものであり、強く抗議 する。
 今回の執行に対しては、以前から間近の執行が危惧されていたため、アムネスティはUA(緊急行動)を起こし、滝自称法相(小野注:政権の 正当性を失ったものが大臣と称する権利はない)と政府に対し、執行をしないよう求めていた。そして、世界中のアムネスティの会員から、当局に対して、執行 停止などを求める要望が寄せられていた。
 滝は、本年6月の就任後の衆院法務委員会で、執行は法相の職責であり、執行をするとの考えを明言してい た。確かに、死刑は我が国の法に定められた刑罰であり、滝は、法にのっとった執行をなすべきことが法相の職責であるとする。しかし、法の内容が国際人権基 準に反するものである場合には、その法を改正すべく努力することもまた、政府、法相および法務省に課せられた義務である。日本政府は、国連総会決議、国連 人権理事会の普遍的定期審査、そして国際人権規約委員会の勧告等で、再三、死刑の廃止に向けて努力することを強く要請されている(小野注:自衛隊派兵など の海外平和維持作戦よりも大切な国際法上の義務である)ことを忘れてはならない。
 また、小川前自称法相から引き継いだ死刑制度に関する議論につ いては、非公開の政務三役会議に留め、進捗状況も国民に十分に知らされていない状況であった。十分な情報公開のない議論で、かつ、執行を続けながらの検討 では、死刑の是非に関して国民に考える機会を与えず、死刑制度を維持しようとする政府の偏った姿勢と見なさざるを得ない。政府および法相は、死刑の在り方 についての議論を有識者を交えた会議や国会等の場に移すなど、(直ちに)政治的リーダーシップを発揮し、死刑制度について、より開かれた国民的議論を喚起 するよう速やかに努力すべきである。
 アムネスティは、あらゆる死刑に例外なく反対する。死刑は生きる権利の侵害であり、究極的な意味において残虐で非人道的かつ品位を傷つける刑罰である。アムネスティは日本政府に対し、死刑廃止への第一歩として、公式に死刑の執行停止措置を導入するよう要請する。
  日本政府は、国際人権諸条約の締約国として、死刑に頼らない刑事司法制度を構築する国際的な義務を負っていることを改めて確認しなければならない。そし て、日本政府は、生きる権利をはじめとする人権保障の大原則に立ち戻り、死刑の執行を停止し、死刑廃止に向けた国民的議論を速やかに開始すべきである。
2012年8月3日 
公益社団法人 アムネスティ・インターナショナル日本

【背景情報】
  我が国は、国際社会の責任ある一員として、死刑廃止に向かう世界の情勢も十分に考慮しなければならない。現在、全世界の7割に当たる141ヵ国が、法律上 または事実上死刑を廃止している。アジア太平洋地域においても41ヵ国のうち28ヵ国が、法律上または事実上、死刑を廃止している。東アジアでは、韓国が 2008年に事実上の死刑廃止国となり、現在まで14年間、執行を停止している。さらに、本年3月13日にはモンゴルが、そして7月5日にはベナンが、 「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の第2選択議定書(いわゆる死刑廃止議定書)に公式に加入した。死刑廃止へと進むこれらの国の多くで、世論の多 数は死刑の存置を支持していたことを踏まえると、死刑廃止へと国民を導く政治的リーダーシップがいかに重要かがわかる。
 アメリカは、G8諸国内 で日本と並ぶ死刑存置国ではあるが、本年4月25日には、コネチカット州で死刑が廃止された。現在、全50州のうち17州とコロンビア特別区が死刑を廃止 しており、死刑廃止州の割合はついに3分の1を超えた。さらに、昨年11月22日にはオレゴン州知事が任期中の執行停止を表明している。2011年に、実 際に死刑を執行したのは、13州にとどまっている。
 冤罪の危険性も、死刑廃止の重要な論拠である。とりわけ、現在も再審請求の審理が続く袴田事 件では、代用監獄や捜査取調べ中の自白強要など、冤罪につながる日本の刑事司法の問題点が、数多く指摘されている。そして、本年4月16日には、冤罪の決 定的な証拠ともなりうるDNA鑑定の結果が提出された。国家が引き起こす冤罪による長期間の拘禁と処刑は、「究極の不正義」である。刑事司法から誤判の可 能性を完全に払拭することができない以上、死刑という取り返しのつかない刑罰を行使すべきではない。
 死刑に特別な犯罪の抑止効果はない、という ことも今日の世界的な共通認識となっている。科学的な研究において、死刑が他の刑罰に比べて効果的に犯罪を抑止するという確実な証明はなされていない。死 刑と殺人発生率の関係に関する研究が1988年に国連からの委託で実施され、1996年と2002年に再調査されているが、最新の調査では「死刑が終身刑 よりも大きな抑止力を持つことを科学的に裏付ける研究はない。そのような裏付けが近々得られる可能性はない。抑止力仮説を積極的に支持する証拠は見つかっ ていない」との結論が出されている。また、いわゆる「みせしめ」としての死刑は、国家による究極的な暴力に過ぎない。人間の生きる権利を、政治的社会的な 目的のための手段とする発想は、国際人権基準に照らし、決して許されるものではない。
 アムネスティは、死刑判決を受けた者が犯した罪について、 これを過小評価したり、許したりしようとするわけではない。しかし、被害者とその遺族の人権の保障は、死刑により加害者の命を奪うことによってではなく、 国家が経済的、心理的な支援を通じ、苦しみを緩和するためのシステムを構築すること等によって、成し遂げられるべきである。

 日本は国際貢献を大切にしたいというのなら、直ちに死刑を終身懲役刑に変更して囚人労働にし、悪質な過労死を平然と繰り返す大企業に改善命令と同時に押し付けるべきだろう。
 あくどい方法だとは思うが、私はそれぐらいはいいと考える。


2012年08月14日

この決断を支持し、正しい判決が下ることを要求する


【社会】
懲役20年の判決、差別的と批判 発達障害者の団体が声明
東京新聞 2012年8月9日 11時20分
  発達障害の一種、アスペルガー症候群と認定した殺人事件の被告の男に、求刑を超える懲役20年を言い渡した7月30日の大阪地裁判決について、患者や支援 者でつくる日本発達障害ネットワークなど3団体は9日までに、「障害に対する無理解と偏見があり、差別的な判決」などと批判する声明をそれぞれ発表した。
 同ネットワークの声明は「反省する気持ちがあっても、うまく表現できない障害の特性を適切に検討していない」と指摘。罪を犯した発達障害者には「地域生活定着支援センター」などで専門的な対応が可能になっており、支援やサービスに対する認識が不足しているとしている。
(共同・東京新聞)

【社会】

求刑超える判決を不服とし控訴 発達障害の被告側
東京新聞 2012年8月14日 00時14分
  大阪市平野区の自宅で去年7月、当時46歳の姉を包丁で刺殺したとして、殺人罪に問われた無職A被告(40代前半)の弁護人は13日、発達障害を理由に懲 役16年の求刑を上回る懲役20年を言い渡した一審の大阪地裁の裁判員による判決を「発達障害と認定しながら刑を重くしたのは納得できない。刑が重すぎて 不服だ」と指摘し、大阪高裁に控訴したと発表した。
 7月30日の一審判決は、犯行に広汎性発達障害の一種、アスペルガー症候群の影響があったと 認定した腕「母親らが(社会復帰後の)同居を断るなど、被告の障害に対応できる受け皿がなく、十分な反省がなく、社会内でアスペルガー症候群の受け皿がな いため再犯の恐れがある。許される限長く刑務所に収容し内省を深めさせることが社会秩序の維持にも資する」と決めつけた。発達障害は生まれつきの脳機能障 害のため、感情のコントロールなどが苦手といわれるが、犯罪などの反社会的行動には直接結びつかないとされる。
 控訴手続きを行った山根睦弘弁護 士(大阪弁護士会)は「法律家からすれば、求刑を超える重い判決にはならないはずで、裁判員裁判の影響があったと思う。障害を、量刑を重くする方向に考慮 したのは保守的な観点に傾いた判決で容認しがたい」とのコメントを出し痛烈に一審判決を批判している。また一審判決に対し、日本発達障害ネットワークなど 3団体は9日までに、「障害の認識に重大な誤りがある。発達障害の人を社会から排除しようとする内容で、偏見や差別を助長する。障害への無理解と偏見があ る。社会に受け皿がないことは本人の責任ではなく、発達障害ヘの偏見や差別を助長しかねない差別的な判決」などと厳しく批判する声明をそれぞれ発表した。 これらの声明は「反省する気持ちがあっても、うまく表現できない障害の特性を適切に検討していない」と指摘。罪を犯した発達障害者には「地域生活定着支援 センター」などで専門的な対応が可能になっており、支援やサービスに対する認識が不足していると指摘した。ほかに声明を出したのは日本自閉症協会と日本児 童青年精神医学会。
 日本弁護士連合会は10日、「判決は発達障害への無理解と偏見がある上に受け皿が各地に整備されつつある現状を見過ごしてい る。刑務所での治療体制は不十分で、長期収容による改善は期待できない。評議の中で、裁判員に刑の重さを判断するうえで必要な医学、社会福祉関連の情報が 提供されるよう要求する」とする判決を批判する会長名の談話を出した。男性被告の控訴を受け、障害者の支援団体「日本発達障害ネットワーク」は13日、 「(発達障害の一種の)アスペルガー症候群の特性を正しく理解した裁判が行われることを期待する」との声明を出した。
 都内で記者会見した市川宏 伸理事長は「正しい判断に基づいた裁判が行われる可能性が出たことを歓迎する」とした上で、「今回の判決は、自分の気持ちをうまく表現できないアスペル ガー症候群の特性を正しく理解していない。障害を理由に刑罰を重くすることでは、同じような境遇にいる人々を、さらに精神的に追い込むことになる」と指 弾。「治療と刑罰は別。控訴審では、弁護士と連携して支援を行うことも検討したい。正しく理解した審判に期待する」と述べた。発達障害支援団体の社会福祉 法人・南高愛隣会の田島良昭理事長は「少しは理解が広がったのかなと思っていた矢先で、非常にショックを受け、残念です」と今回の一審判決を批判してい る。
(共同・東京新聞)

 なお一部記事に同業他社の情報を加筆していますほか被告人の実名は全面匿名にしました。

 弁護人の判断を強く支持する。
 あまりにも発達障がいの実態を無視した判決もどきには心の奥速から憤慨を表明していた私にとってこの弁護人の勇気ある行動を高く支持する。
  絶対に一審の判決は国際法違反であることは明快だ。結果責任として私は執行猶予付きの判決には反対するがこの種の犯罪者には懲罰ではなく治療が大切なの だ。それを無視して懲役20年とは一体何事か。控訴審では判決を直ちに修正し、懲役10年にまで減刑した上で被告人の更生を真摯に考えた刑罰を考えて欲し い。
 また、この恥ずべき犯罪判決をたれながした傲慢な裁判員どもには「お前たちのやったことも立派な殺人罪だ」と指弾したい。人を感情で裁くこ とは同じ悲劇を再発する危険性すら招く。河原俊也自称裁判長と共にその悪名は後世に残り、死んでもその罪は断じて消えることはない。罪を悔やむのなら己が 裁判の中でどのような暴挙をしでかしたのかを告白することが唯一の罪償いだ。
 人を裁くということはその人物の行く末にまで責任を担う責務がある。殺人罪などの犯罪に対して同義なのである。だからこそ、客観的な事実に則って裁判を行う義務がある。今回の判決を出したことは発達障がい当事者にとんでもない深刻な悪影響を与えた。


2012年09月06日

もう一度、犯罪を冷静に見つめよう



【社会】

女児監禁容疑で男逮捕 自室に容疑者父?の遺体、名古屋
2012年9月4日 02時14分

  同じマンションに住む小学1年の女児を自室で監禁したとして、愛知県警は3日、監禁の疑いで、名古屋市内、アルバイトA容疑者(20代前半)を現行犯逮捕 した。女児は保護され、けがはなかった。保護の際、室内から、A容疑者の父親とみられる男性の遺体が見つかった。A容疑者は父親殺害を認める供述をしてお り、県警は女児の監禁と男性の殺人事件として捜査本部を設置。A容疑者が父親を殺したとみて、殺人容疑でも調べる。
 逮捕容疑では、3日午前8時ごろ、女児を自室に連れ込み、同日午後7時25分ごろまで、監禁したとされる。「マンションで女児に声をかけ、さらった」と認めている。
 女児は午前8時前、通学のため自宅を出たが、集団登校の集合場所であるマンション入り口に姿を見せなかった。学校からの連絡を受けた保護者が警察に通報した。
 県警がマンションを調べた結果、人の気配があるのに電気が付いていないことなどから、水島容疑者宅に警察官が踏み込んだ。女児はリビングのいすに座っており、近くに、A容疑者の父親(66)とみられる男性の遺体があった。
 遺体は首に絞められたような痕があり、頭部にも殴られたような痕が複数あった。出血し、布団がかけられていた。県警は4日、司法解剖して死因を調べる。A容疑者は父親と2人暮らしだったという。
 県警によると、A容疑者は「自分が父親を殺した」と供述している。
 A容疑者と女児は同じマンションの別の階に住んでおり、面識はなかったという。女児の小学校はこの日、始業式だった。県警は、女児を監禁した動機や、父親殺害との関連などを調べる。
 (中日新聞)

 【社会】
「土地勘あり広島に」 女児監禁容疑の大学生供述
2012年9月5日 19時50分 中日新聞社・共同
  広島市で小学6年の女児(10代前半)が旅行かばんに押し込められ連れ去られた事件で、監禁の疑いで逮捕された東京都内の私立大生A容疑者(20代前半) が「広島に以前、住んでいたことがあり、土地勘があるので来た」と供述していることが5日、広島県警への取材で分かった。
 県警によると、A容疑者は事件当日の4日にJR広島駅(広島市南区)に近い宿泊施設にチェックインしており、部屋には携帯電話やパソコンなどがあった。
 県警は、A容疑者の近親者が広島県に住んでいることを確認。県警は供述の裏付けを進めるとともに、広島に来た経緯や女児を連れ去った動機について調べている。

 小さな女児相手にこのようなことをしたというのならいずれも論外なのだが、今はコメントを伏せておきたい。
 最初に被害者に対しては慰めの言葉もないが周囲による一定の配慮をお願いしたい。カウンセリングや場合によっては引越しを希望されると思われるので支援をお願いしたい。また、被告人に関する情報に関しては今は捜査中ということでコメントはしない。
  だが、最初にお願いしたいのは被告人に必ず立会い弁護人を付けることと、全面録画は絶対にすべきだ。さらには最初の事件は被告人に明らかに精神疾患の疑い が出ている(「幼い女の子に興味があった」ことから)。全員この種の犯罪には精神鑑定を必ず行って欲しい(検察ではなく第三者の推薦する精神科医によるも ので)。
 ハシゲによる不当処分がきっかけで自殺に追い込まれたとされた大阪市交通局職員の情報がデマだったことを確認せずにこのブログに載せた私に何が言えるかとみなさん思うかもしれない。その批判は甘んじて受ける。それでも、何度でも言わねばならない。
  この犯罪が事実というなら、なぜ起きたのか、どうしてなのかを突き止め、社会で再発を防ぐ取り組みをしていかねばならない。厳罰化ではその場しのぎの対処 に過ぎない。京都府亀岡市の少年による交通殺傷事件でも同じことは言える。被害者や遺族は目先の計算だけで厳罰を要求するがそれでは絶対に解決できない。 裁判の場所は敵討ちの場所ではない、それを己の厳罰要求を満たさんがために不当な要求をくり重ねるとはもってのほか、言語道断である。
 大岡忠相 は山田町奉行時代に奉行支配の幕領と紀州徳川家領の間での係争がしばしば発生しており、山田(現・伊勢市)と松坂(現・松阪市)との境界を巡る訴訟では、 紀州藩領の松坂に有利だった前例に従わずに公正に裁いたという。 当時の紀州藩主で、後に将軍職に就任し忠相を抜擢する吉宗は、事実上一方の当事者だったにもかかわらず、忠相の公正な裁きぶりを認めたという。
 その大岡が被害者参加制度という名前の公的リンチ制度を日本が導入していると知ったらびっくりして卒倒しかねない。実に情けない…。

 政治系ブログへのコメントから引退を表明されましたフリスキー氏に、この場を借りて感謝を申し上げます。
 極左のヘイトコメントに戸惑っていた私に鋭い言葉で反論してくれたことで私に大きな影響を与えてくれ、さらに事実から見るという当たり前の視点に立ち戻してくれたフリスキーさんに感謝します。
 私は左翼でも右翼でもない立場を今後も貫きます。まあ、秋原葉月氏や村野瀬玲奈氏、井上静氏やふなぼりすた氏のような打たれ強いブロガーではない(発達障がい当事者なので)ので戸惑いながらもなんとか歩いていこうと思っています。
 なおあなたのブログについては訪問します。なのでお互いに出来ることから始めていきたいですよね。


2012年09月13日

それでも、間違いは間違いだ

【社会】
被告に二審も死刑 秋葉原の無差別殺傷事件
2012年9月12日 14時22分

  東京・秋葉原で2008年6月8日、東京都千代田区の秋葉原交差点の歩行者天国にトラックで突っ込んで歩行者をはねた後、ナイフで通行人を襲い、計7人を 殺害、10人に重軽傷を負わせた無差別殺傷事件で殺人罪などに問われた元派遣社員A被告(20代後半)の控訴審判決で、東京高裁は12日、死刑とした一審 東京地裁判決を支持、弁護側の控訴を棄却した。本人は出廷しなかった。控訴審公判は6月に始まったが被告は一度も出廷せず2回で結審した。
 飯田喜信裁判長は、昨年3月の一審判決同様、捜査段階の精神鑑定の結果から「精神障害はなく、完全責任能力があった」と認定した。
  孤立感を深め、インターネットの掲示板に没頭していた被告が、掲示板で嫌がらせを受けたと飯田裁判長は述べた。「携帯サイトの掲示板で嫌がらせをする者に 対し、重大な結果をもたらすことを知らしめようとしたもので、身勝手極まりない。背景には積もった不満や深い孤独感があったと認められるが、第三者に危害 を加えることが許されるものではない。計画的で強固な殺意に基づく冷酷・残虐な犯行。被害者らが被告の凶行の餌食となる理由はなく、無念は察するに余りあ る。死刑を避けるべき特段の事情を見いだすことはできない。原判決の量刑が重すぎて不当であるとは言えない」として控訴を棄却した。
 昨年3月の 一審判決は「人間性の感じられない残虐な犯行で、責任は最大級に重い」などとして検察側の求刑通り死刑を選択。弁護側がこれを不服として控訴し、控訴審 で、被告の責任能力を認めた一審判決には誤りがあるなどと指摘して死刑回避を主張。精神鑑定が必要と指摘したが、飯田裁判長は「必要性がない」と不当に却 下した。
(共同・中日新聞社)

 残念だが、私はこの言葉に全く共感できない。
 どんなに冷静に刑罰を判断してもこの種の 犯罪には死刑ではなく、終身懲役刑が効果的であることは心理学の観点からも明らかだ。さらに被告人の反省の態度を「被告なりの反省の姿勢もうかがえ、立ち 直りの可能性が全くないとは言えないが、死刑回避の十分な事情ではない」と決め付ける独善ぶりに私は唖然とした。
 被告人も残念だが、虐待そのも のの環境下で育てられ、その結末として境界性人格障害に追い込まれていたことは明らかになった。これだけでも死刑を回避するに十分な事情なのは明らかだ。 無論、社会に出してはいけないのは言うまでもない(死ぬまで罪と向かい合い謝罪しなければならないのは当然だが)。
 裁判に必要なのは適切な科学 の視点である。だが、日本の裁判はその科学を歪んだ方向で使い無実の人間を有罪に仕立て上げる。そんなことが繰り返されるから犯罪者は反省する心を捨てて 居直る、いや死刑すらも自動自殺装置の一環に過ぎないと平然と大量殺人事件をしでかす。被害者のタクシー運転手湯浅洋氏(58)は判決もどき垂れ流し後の 記者会見で「亡くなった人の無念さを思い、遺族に謝罪してほしい」と被告に訴えたらしいが私のこの指摘から逃げ続ける限り、被告人の心の闇は絶対に読めな い。被告のこれまでの謝罪を「ただ言葉を並べているだけ」と誹謗中傷する段階でも論外だ。「事件を起こしたのがなぜ被告なのか、分からないままだ」という なら、心理学を学ぶか犯罪被害者向けのカウンセリングを受けフラッシュバック現象から一刻も早く抜け出すことを私は強く願っている。
 そして被告人が反省しているというのなら上告して戦うべきだ。私はそう思う。「ご遺族や被害者の怒りもきちんと受け止めて死んでいくつもり」という覚悟があるならなおさら私はそう思う。

http://toshiharuoki.web.fc2.com/honntou/gyakutai1.html
境界性人格障害と虐待|最新版 ver1.0

  私はこの事件の風化を恐れている。絶対に繰り返させないためにも、この事件から最大限の教訓を社会が引き出し、反映させることが大切なのだ。また、私の名 指し批判が効いたらしいようで被告のトラックにはねられ死亡した大学生Bさん(当時19歳)の父親川口健氏(55)はNHKのインタビューに顔を隠して応 じたらしいが何度でも私ははっきり言い続ける。
 「こんな事件が起きる社会はおかしい。あなたは以前そう言いましたな。ならば、私の指摘を真っ向から受け止め、そこから答えをともに探していきましょうよ。被告人を死刑にしても意味はありませんよ」

http://tetsuono123.seesaa.net/article/266102732.html
死刑でいいです

* なお、被告人及び被害者の実名に関しては一切匿名としますが、被害者参加制度(公的リンチ制度)で被告人への不当なリンチを行った関係者に関してはその限 りではなく実名公開によって社会的制裁を加えます。被害者およびその関係者に必要なのはフラッシュバックを起こさないカウンセリングと経済的な支援です。
 また、関係者への不用意な接触は断じて許されません。そっと見守ってもらいたいと思っています。

2012年10月18日

彼女のやったことは罪なのか?

最初に申し上げるが今回のコラムに関しては一切コメント回答には応じないのでご了解いただきたい。
 川崎協同病院で明らかに助からない患者の治療を打ち切ったことが同僚の告げ口がきっかけで殺人罪にでっち上げられた須田セツ子女史に昨年国際法違反の不当有罪判決が押し付けられ、9月に医業停止2年というとんでもない不当処分が押し付けられた。
 それに対して須田氏は毅然とした姿勢で処分を受け入れ、厳しく医療界の閉鎖性を批判した上で「私は医師をやめます」と医療界と決別した。その彼女は今、日本中を回って終末医療問題に関して講演をされておられる。Youtubeにあったので掲載させていただく。



 私は常磐大学教授の上見幸司氏(かみ こうじ 故人)から生命倫理に関する授業を受けたほか、同じ電車に乗ったこともあったためよく話をさせていただいた。上見氏にはこの場を借りて出会いに感謝すると同時に遅くなったが冥福を祈りたい。
  そのため生命倫理に関してはどうしても避けては通れない。私自身も発達障がい当事者であるとわかった以上、逃げられないことなのである。この数十年でク ローン技術、不妊治療など様々な医療技術は発達したものの、使う人間のモラルは低下する一方である。また須田氏の医療行為打ち切りが安楽死とみなされるな どする一方で加藤克彦自称医師のような傲慢人間が医療過誤を犯しながら遺族に真の意味で罪を償っていないのはその一端に過ぎない。
 医療倫理には4原則がある。

 自律尊重原則、善行原則、無危害原則、正義原則

 さて、福島県立大野病院医療過誤殺人事件で加藤はこれらの基準を満たしていたのか?全く満たしていなかったことが警察の捜査で暴かれている。
 須田氏の場合は三番目に明らかに反しているが、それ以外に関しては違反していない。さらに医療関係者には誠実と忠誠という言葉が強く求められているそうだ。
http://www.nurse.or.jp/rinri/basis/rule/index.html
日本看護協会サイトより引用

 さらに妊娠中絶問題もある。
 これはあのマザー・テレサが批判している。「胎児は人間ではないのか」と指摘している(ただ、ダイアナ・ウェールズ后に関しては明らかに矛盾した発言をしているので遺憾だが)。
「人工妊娠中絶は、子宮内殺人です。未婚の男女にとって純潔は尊重されるべきであり、堕胎はこのうえない悪です。もし子供を求めないなら、私に与えてください」(1982年6月、ハーバード大学卒業式で)

http://hohoemitensi.pro.tok2.com/01top/from-mam1.htm
マザーテレサのメッセージ 「胎児は人間ではないのか」

 その言葉通りに彼女の創設した団体では引き取った子供を第三者に引き渡して育ててもらっているそうだ。
 だがそれだけでも割り切れないものはある。この問題に関しては多くの知見で議論を積み重ね、時間をかけて答えを見つけていくしかないのである。これといった答えはないのだから。
  ただ、加藤のような愚か者は裁かれるべきなのは言うまでもない。東京女子医科大医療過誤殺人事件でも佐藤一樹自称医師が明らかに指示に対して間違ったため に医療過誤が起きた。問題はそのことを隠そうとカルテを改ざんしたことだ。そのことに対する遺族への罪悪感が佐藤にはない。
 問題はこうした愚か 者を擁護する連中が相変わらず医療界にいるということだ。生命倫理四原則に違反した医師はたとえどうであれその犯したミスにふさわしい罰を受けて罪を償う べきで、命を奪った場合は医師免許の返納は当然であろう。ましてやカルテを改ざんした場合は過去にさかのぼって医師免許を剥奪した上で私財を全て被害者や 遺族に提供せよと言いたい。
 平柳利明氏(東京女子医科大医療過誤殺人事件被害者遺族)や渡辺好男氏(福島県立大野病院医療過誤殺人事件被害者遺族)にこれ以上いらだちを与えるつもりかと言いたい。今こそ、医師は冷静な視点を取り戻して欲しい。


 以下のサイトをご参照願いたい。佐藤も加藤もしかと目を見開いて見届けるがいい。

http://www.yuki-enishi.com/accident/accident-16.html
「真実を話します~実践している病院からの報告~」 ゆき.えにしネット(大熊由紀子氏運営 国際医療福祉大学大学院教授)

 加藤には殺した被害者の夫のこの証言を聞いてもらおう。

「術前の説明では、『前置胎盤であり、出血も予想され、子宮摘出の可能性もあるが、輸血は1000mL用意しています。また何かあれば応援を頼みます』などと万全の体制で臨むと聞き、そこまでしてもらえるのか、すべてを医師に託したい、と思いました」
「手 術当日は、子供は無事生まれましたが、妻はなかなか戻ってきませんでした。病院に聞いてもはっきりとは言わず、曖昧な返事でした。ようやく医師が現れる と、いきなり『亡くなりました』と言われました。その後、手術の説明を聞きましたが、とても納得できる内容ではありませんでした」
「今回の件で一 番お話したいのが、責任についてです。私は二児の父親として、責任を持って育てています。手術を受けるに当たって、自分ではどうしようもありませんので、 すべてを信頼している医師に託しているのですから、命を預かる立場として責任転嫁はしないでください。何かが欠けているのか、ミスをしたのかなどを考えて ください。弁護士は医師に何も問題がないと言います。緊急時の対応や手術にミスがないのなら、なぜ妻は死んだのでしょうか」
「事故後は、悲しい、寂しい、つらい日々です。妻の笑顔がなくなり、これからこの状況で暮らしていくと考えると暗い気持ちです」
「自分の行動、言動に責任を取ってください。言い訳しても一人の人生が変えるわけではありません。一人前の大人として、しっかり責任を取ってください」
「一般社会の中で、医療は聖域でした。素人の関与は許されないと思っていました。それが今回の事件は、社会の出来事になりました。真に開かれた医療を求めていきたいと思います」

 この言葉を真摯に受け止める気持ちがあるなら、今すぐ医師免許を国に返納して死ぬまで老人ホームで老人の介護をしていることが加藤にとっての罪償いである。墓参りしただけでは罪償いではなく、私に言わせれば所詮パフォーマンス以外の何者でもない。
 その遺族であられる渡辺家が東日本大震災に遭遇し、避難生活を過ごしているとのことである。どうか、一日も早く安定した日々を取り戻すことを私として祈る限りだ。それと同時に加害者である加藤には一刻も早く真摯な姿勢で罪を償ってもらいたい。
 清水陽一氏(新葛飾病院院長・市民団体「医療の良心を守る市民の会」副 代表)という、筋を通された名内科医がいた。「隠さない・逃げない・ごまかさない」「うその上塗りは必ず剥がれる」と、医療過誤がおきたときにはご本人や 家族に包み隠さず話す一方で、「医療ミスを起こした当事者を孤立させない」と部下を守り抜き、部下からの信頼も厚かったそうだ。昨年大腸がんによりご逝去 されたが、多くの医師や患者からその死は惜しまれた。他の病院の医療事故で子供を失った女性を、セイフティマネジャーに招く、という前代未聞の人事もやっ てのけるなどした。その姿勢は地域で悪評判だった病院を心臓病に強い病院にまで育て上げた。
 この清水氏こそ、本来の医師としてあるべき姿ではないのか。渡辺氏とおそらく話が通じることは間違いない。治療中の回避できないミスで亡くなった場合、隠してはいけない。人間なのだから間違いはある。清水氏はそのことを分かって見事な対処を次々と行った。
 真に人を思っているのは誰か、それはここにいる読者の方々に委ねたい。だが、きちんと読み解けば清水氏や渡辺氏であることは論を待たない。

2013年01月18日

犯罪の裏にあるものを読み解こう

2012年08月14日
この決断を支持し、正しい判決が下ることを要求する

【社会】
懲役20年の判決、差別的と批判 発達障害者の団体が声明
東京新聞 2012年8月9日 11時20分
  発達障害の一種、アスペルガー症候群と認定した殺人事件の被告の男に、求刑を超える懲役20年を言い渡した7月30日の大阪地裁判決について、患者や支援 者でつくる日本発達障害ネットワークなど3団体は9日までに、「障害に対する無理解と偏見があり、差別的な判決」などと批判する声明をそれぞれ発表した。
 同ネットワークの声明は「反省する気持ちがあっても、うまく表現できない障害の特性を適切に検討していない」と指摘。罪を犯した発達障害者には「地域生活定着支援センター」などで専門的な対応が可能になっており、支援やサービスに対する認識が不足しているとしている。
(共同・東京新聞)

【社会】

求刑超える判決を不服とし控訴 発達障害の被告側
東京新聞 2012年8月14日 00時14分
  大阪市平野区の自宅で去年7月、当時46歳の姉を包丁で刺殺したとして、殺人罪に問われた無職A被告(40代前半)の弁護人は13日、発達障害を理由に懲 役16年の求刑を上回る懲役20年を言い渡した一審の大阪地裁の裁判員による判決を「発達障害と認定しながら刑を重くしたのは納得できない。刑が重すぎて 不服だ」と指摘し、大阪高裁に控訴したと発表した。
 7月30日の一審判決は、犯行に広汎性発達障害の一種、アスペルガー症候群の影響があったと 認定した腕「母親らが(社会復帰後の)同居を断るなど、被告の障害に対応できる受け皿がなく、十分な反省がなく、社会内でアスペルガー症候群の受け皿がな いため再犯の恐れがある。許される限り長く刑務所に収容し内省を深めさせることが社会秩序の維持にも資する」と決めつけた。発達障害は生まれつきの脳機能 障害のため、感情のコントロールなどが苦手といわれるが、犯罪などの反社会的行動には直接結びつかないとされる。
 控訴手続きを行った山根睦弘弁 護士(大阪弁護士会)は「法律家からすれば、求刑を超える重い判決にはならないはずで、裁判員裁判の影響があったと思う。障害を、量刑を重くする方向に考 慮したのは保守的な観点に傾いた判決で容認しがたい」とのコメントを出し痛烈に一審判決を批判している。また一審判決に対し、日本発達障害ネットワークな ど3団体は9日までに、「障害の認識に重大な誤りがある。発達障害の人を社会から排除しようとする内容で、偏見や差別を助長する。障害への無理解と偏見が ある。社会に受け皿がないことは本人の責任ではなく、発達障害ヘの偏見や差別を助長しかねない差別的な判決」などと厳しく批判する声明をそれぞれ発表し た。これらの声明は「反省する気持ちがあっても、うまく表現できない障害の特性を適切に検討していない」と指摘。罪を犯した発達障害者には「地域生活定着 支援センター」などで専門的な対応が可能になっており、支援やサービスに対する認識が不足していると指摘した。ほかに声明を出したのは日本自閉症協会と日 本児童青年精神医学会。
 日本弁護士連合会は10日、「判決は発達障害への無理解と偏見がある上に受け皿が各地に整備されつつある現状を見過ごし ている。刑務所での治療体制は不十分で、長期収容による改善は期待できない。評議の中で、裁判員に刑の重さを判断するうえで必要な医学、社会福祉関連の情 報が提供されるよう要求する」とする判決を批判する会長名の談話を出した。男性被告の控訴を受け、障害者の支援団体「日本発達障害ネットワーク」は13 日、「(発達障害の一種の)アスペルガー症候群の特性を正しく理解した裁判が行われることを期待する」との声明を出した。
 都内で記者会見した市 川宏伸理事長は「正しい判断に基づいた裁判が行われる可能性が出たことを歓迎する」とした上で、「今回の判決は、自分の気持ちをうまく表現できないアスペ ルガー症候群の特性を正しく理解していない。障害を理由に刑罰を重くすることでは、同じような境遇にいる人々を、さらに精神的に追い込むことになる」と指 弾。「治療と刑罰は別。控訴審では、弁護士と連携して支援を行うことも検討したい。正しく理解した審判に期待する」と述べた。発達障害支援団体の社会福祉 法人・南高愛隣会の田島良昭理事長は「少しは理解が広がったのかなと思っていた矢先で、非常にショックを受け、残念です」と今回の一審判決を批判してい る。
(共同・東京新聞)

 なお一部記事に同業他社の情報を加筆していますほか被告人の実名は全面匿名にしました。

 弁護人の判断を強く支持する。
 あまりにも発達障がいの実態を無視した判決もどきには心の奥速から憤慨を表明していた私にとってこの弁護人の勇気ある行動を高く支持する。
  絶対に一審の判決は国際法違反であることは明快だ。結果責任として私は執行猶予付きの判決には反対するがこの種の犯罪者には懲罰ではなく治療が大切なの だ。それを無視して懲役20年とは一体何事か。控訴審では判決を直ちに修正し、懲役10年にまで減刑した上で被告人の更生を真摯に考えた刑罰を考えて欲し い。
 また、この恥ずべき犯罪判決をたれながした傲慢な裁判員どもには「お前たちのやったことも立派な殺人罪だ」と指弾したい。人を感情で裁くこ とは同じ悲劇を再発する危険性すら招く。河原俊也自称裁判長と共にその悪名は後世に残り、死んでもその罪は断じて消えることはない。罪を悔やむのなら己が 裁判の中でどのような暴挙をしでかしたのかを告白することが唯一の罪償いだ。
 人を裁くということはその人物の行く末にまで責任を担う責務がある。殺人罪などの犯罪に対して同義なのである。だからこそ、客観的な事実に則って裁判を行う義務がある。今回の判決を出したことは発達障がい当事者にとんでもない深刻な悪影響を与えた。

August 14, 2012
This decision is supported and it is required that the right judgment should be passed.
[Society]
It is criticized that penal servitude 20 year judgment and is discriminatory. A developmentally disabled person's organization announces.
Tokyo Shimbun 11:20 on August 9, 2012
Three organizations, such as a Japanese developmental disease network built with a patient or a supporter, about the Osaka District Court judgment on July 30 which sentenced the man of a kind of a developmental disease, and the defendant of the murder case recognized as Asperger's syndrome to penal servitude 20 years exceeding a penalty demand for a defendant by the 9th, A statement to "obstacle there is prejudice that it is inappreciative and it is criticized that is the discriminatory judgment " etc. was issued, respectively.
The declaration of the network indicates "Even if there is a feeling on which he reflects, the characteristic of the obstacle which cannot be expressed well is not examined appropriately."
Special correspondence is attained in "the local life fixing support center" etc. at the developmentally disabled person who committed the crime, and it is supposed that the recognition to support or service is insufficient.
(Cooperation and Tokyo Shimbun)
[Society]
Superfluous judgment is made dissatisfied and it files an appeal. Defense of a developmental disease
Tokyo Shimbun 00:14 on August 14, 2012
For stabbing a then 46-year-old elder sister to death with a kitchen knife at the house in Hirano-ku, Osaka-shi in July, last year, Judgment by the lay judge of the Osaka District Court of the first trial whom the counsel of the inoccupation A defendant (the early 40's) accused of homicide sentenced to 13 days, and penal servitude 20 years which exceed the penalty demand for a defendant for penal servitude 16 years for reasons of a developmental disease "to have made punishment heavy cannot be assented, presuming a developmental disease.
It indicated, "Punishment was too heavy and it was dissatisfied", and it was announced that it filed an appeal to Osaka High Court.
"Although it presumed that the lower court decision on July 30 had a kind of pervasive developmental disorder, and influence of Asperger's syndrome on the crime Living together after mothers returning to work is refused, Since there is no saucer which can respond to a defendant's obstacle, there is not sufficient reflection and there is no saucer of Asperger's syndrome in society, there is fear of the repetition of an offense.
It was concluded readily that accommodating in a prison for a long time, and deepening introspection contributed also to maintenance of social order as long as it is allowed."
Although control of feeling, etc. are said to be weak for born cerebral dysfunction, it is supposed that a developmental disease is not directly connected with antisocial behavior, such as a crime.
Lawyer Mutsuhiro Yamane (Osaka Bar Association) who performed appeal procedure "if it carries out from a lawyer, I should not become heavy judgment exceeding a penalty demand for a defendant, and will think that it had influence of a lay judge trial.
The comment of being hard to admit to have taken the obstacle into consideration in the direction which makes assessment of a case heavy by the judgment leaning to the conservative viewpoint" is taken out, and the lower court decision is criticized bitterly.
Moreover, three organizations, such as a Japanese developmental disease network, have a serious error for recognition of "obstacle by the 9th to a lower court decision.
Prejudice and discrimination are promoted by the contents which are going to eliminate the person of a developmental disease from society.
an obstacle is received -- there is prejudice that it is inappreciative.
That society does not have a saucer issued a statement it is criticized severely that is the discriminatory judgment etc. which may promote not the responsibility of the person himself/herself but the prejudice of developmental disease, and discrimination", respectively.
These declarations indicate "Even if there is a feeling on which he reflects, the characteristic of the obstacle which cannot be expressed well is not examined appropriately."
Special correspondence is attained in "the local life fixing support center" etc., and it was indicated to the developmentally disabled person who committed the crime that the recognition to support or service was insufficient.
It is Autism Society Japan and Japanese Society for Child and Adolescent Psychiatry which issued a statement to others.
As for "judgment, Japan Federation of Bar Associations has overlooked the present condition that prejudice is that it is inappreciative, and also [ developmental disease ] a saucer is being fixed in various places on the 10th.
The medical treatment organization in a prison is insufficient, and it cannot expect the improvement by long-term accommodation.
In consultation, when judging the weight of punishment to a lay judge, the discourse of the chairman name which criticizes the judgment to which it is supposed that it is required that required medicine and social welfare-related information should be offered" was taken out.
The disabled person's supporting group "Japanese developmental disease network" issued statement "it is expected that the trial which understood correctly the characteristic of a kind of Asperger's syndrome of a developmental disease will be performed" in response to the male defendant's appeal on the 13th.
After Mr.Hironbu Ichikawa, chairman of the board of directors who gave an interview in the metropolitan area presupposes "The fact that a possibility that the trial based on the right judgment would be performed came out is welcomed", "this judgment does not understand correctly the characteristic of Asperger's syndrome which cannot express its feeling well.
In making a punishment heavy for reasons of an obstacle, people who are in the same circumstances are rejected as it will drive in still more nearly mentally."
"Medical treatment and a punishment are another.
I would also like to examine supporting by cooperating with a lawyer by an appeal court.
It was said that the referee understood correctly is expected."
The Yoshiaki Tajima chairman of the board of directors of the social welfare corporation and the Minami quantity NANKOU-AIRINKAI of a developmental disease supporting group is criticizing this lower court decision as "being sorry when [ which was regarded as whether an understanding spread ] for a few to be shocked very much."
(Cooperation and Tokyo Shimbun)
In addition, the report was corrected in the information of the other company in the same trade in part, and also the defendant's real name was made into whole surface anonymity.
A counsel's judgment is supported strongly.
This counsel's courageous action is highly supported for me who had expressed back prompt resentment of the heart for the judgment which disregarded the actual condition of the developmental disease too much to also move aside.
As for judgment of the first trial, it is absolutely clear that it is a breach of international law.
Although I am opposed to judgment with a suspended sentence as absolute liability, not punishment but medical treatment is important for this kind of offender.
It is disregarded. Will it really be what in penal servitude 20 years?
Judgment is corrected immediately, and after commuting even in penal servitude 10, I want the punishment which considered a defendant's regeneration earnestly to think by an appeal court.
Moreover, I would like to reject to the haughty lay judge party who did this shameful criminal judgment, saying "It is also splendid homicide that you did."
Judging people by feeling causes even the danger of recurring the same tragedy.
Although the ill repute remains and dies with a Toshiya Kawahara alleged name presiding judge at future generations, the crime does not disappear positively.
If a crime is regretted, while oneself holds a trial, it is the only crime compensation to confess whether what kind of rash act was carried out, and it committed.
Judging people has the duty which bears responsibility even in the person's future.
It is synonymous to crimes, such as homicide.
Therefore, in conformity with the objective fact, it is obligatory that it holds a trial.
Having issued this judgment had a surprising serious bad influence on the party concerned with a developmental disease.

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2012년08월14일 이 결단을 지지하고, 옳은 판결이 떨어지는 것으로 요구한다

【사 회】징역 20년의 판결, 차별적이다고 비판 발달 장애인의 단체가 성명 도쿄(東京)신문 2012년8월9일11시20분 발달 장해의 일종, 【아스페루가】증후군이라고 인정한 살인사건의 피고의 남자에게, 구형을 넘는 징역 20년을 선고한 7월30일의 오사카(大阪) 지방재판소판결에 대해서, 환자나 지원자로 만드는 일본 발달 장해 네트워크등 3단체는 9일까지, 「장해에 대한 몰이해와 편견이 있어, 차별적인 판결」등이라고 비판하는 성명을 각각 발표했다.
 동(同)네트워크의 성명은 「반성하는 기분이 있어도, 잘 표현할 수 없는 장해의 특성을 적절하게 검토하지 않고 있다」라고 지적. 죄를 범한 발달 장애인에게는 「지역생활 정착 지원센터」등으로 전문적인 대응이 가능해지고 있어, 지원이나 서비스에 대한 인식이 부족한다고 하고 있다.
(공동・도쿄(東京)신문)

【사회】

과 잉판결을 불복으로 해 항소 발달 장해의 피고측 도쿄(東京)신문 2012년8월14일00시14분 오사카시(大阪市) 히라노구(平野區)의 자택에서 작년 7월, 당시 46세의 누나를 부엌칼로 찔러 죽였다고 해서, 살인죄에 문제된 무직A피고(40대 전반)의 변호인은 13일, 발달 장해를 이유로 징역 16년의 구형을 상회하는 징역 20년을 선고한 일심의 오사카(大阪) 지방재판소의 재판원에 의한 판결을 「발달 장해라고 인정하면서 형을 무겁게 한 것은 납득할 수 없다. 형이 지나치게 무거워서 납득이 가지 않다」라고 지적하고, 오사카(大阪) 고등 법원에 항소했다고 발표했다.
 7월30일의 일심판결은, 범행에 광범성 발달 장애의 일종, 【아스페루가】증후군의 영향이 있었다고 인정했지만 「어머니들이 사회 복귀후의 동거를 거절하는등, 피고의 장해에 대응할 수 있는 받는 준비가 없고, 충분한 반성이 없고, 사회내에서 【아스페루가】증후군의 받는 준비가 없기 때문 재범의 우려가 있다. 용서되는 한 길게(오래) 형무소에 수용해 내성을 깊게 시키는 것이 사회 질서의 유지에도 이바지한다」라고 엄하게 책했다. 발달 장해는 타고난 뇌 기능 장해 때문에, 감정의 컨트롤등이 서투름이라고 말하여지지만, 범죄등의 반사회적 행동에는 직접 결부되지 않는다로 여겨진다.
  항소 수속을 한 야마네(山根) 무쓰히로(睦弘) 변호사(오사카(大阪) 변호사회)은 「법률가로 보면, 구형을 넘는 무거운 판결은 되지 않을 것이어서, 재판원 재판의 영향이 있었다고 생각한다. 장해를, 양형을 무겁게 하는 방향에 고려한 것은 보수적인 관점으로 기운 판결로 용인하기 어렵다」라는 코멘트를 내 통렬하게 일심판결을 비판하고 있다. 또 일심판결에 대하여, 일본 발달 장해 네트워크등 3단체는 9일까지, 「장해의 인식에 중대한 잘못이 있다. 발달 장해의 사람을 사회에서 배제하자로 하는 내용으로, 편견이나 차별을 조장한다. 장해에 대한 몰이해와 편견이 있다. 사회에 받는 준비가 없는 것은 본인의 책임이 아니고, 발달 장해【헤】의 편견이나 차별을 조장할 지 모르는 차별적인 판결」등이라고 엄격하게 비판하는 성명을 각각 발표했다. 이 성명은 「반성하는 기분이 있어도, 잘 표현할 수 없는 장해의 특성을 적절하게 검토하지 않고 있다」라고 지적. 죄를 범한 발달 장애인에게는 「지역생활 정착 지원센터」등으로 전문적인 대응이 가능해지고 있어, 지원이나 서비스에 대한 인식이 부족한다고 지적했다. 이외에 성명을 낸 것은 일본 자폐증협회와 일본 아동청년정신의학회.
 일본 변호사연합회는 10일, 「판결은 발달 장해에의 몰이해와 편견이 있는 위로 받는 준비가 각지에 정비되고 있는 현상을 간과하고 있다. 형무소에서의 치료 체제는 불충분해서, 장기수용에 의한 개선은 기대할 수 없다. 평의 안(속)에서, 재판원에게 형의 무게를 판단하는 동시에서 필요한 의학, 사회복지관련의 정보가 제공되도록 요구한다」로 하는 판결을 비판하는 회장명의 담화를 냈다. 남성피고의 항소를 받고, 장애인의 지원 단체 「일본 발달 장해 네트워크」는 13일, 「발달 장해의 일종의 【아스페루가】증후군의 특성을 정확하게 이해한 재판이 행하여지는 것을 기대한다」라는 성명을 냈다.
 도 내에서 기자회견한 이치카와(市川) 히로노부(宏伸) 이사장은 「옳은 판단에 근거한 재판이 행하여질 가능성이 나온 것을 환영한다」로 한 뒤에서, 「이번의 판결은, 자신의 기분을 잘 표현할 수 없는 【아스페루가】증후군의 특성을 정확하게 이해하지 않고 있다. 장해를 이유로 형벌을 무겁게 하는 것으로는, 같은 경우에 있는 사람들을, 게다가 정신적으로 몰아넣게 된다」라고 지탄. 「치료와 형벌은 별. 항소심에서는, 변호사와 제휴해서 지원을 하는 것도 검토하고 싶다. 정확하게 이해한 심판에게 기대한다」라고 말했다. 발달 장해지원 단체의 사회복지법인・남다카아이(高愛)옆회의 다지마(田島) 요시아키(良昭) 이사장은 「조금은 이해가 퍼진 것일까라고 생각하고 있었던 화살촉으로, 대단히 쇼크를 받고, 유감스럽습니다」라고 이번의 일심판결을 비판하고 있다.
(공동・도쿄(東京)신문)

 여전히 일부기사에 동업타사의 정보를 가필하고 있는 것 이외에 피고인의 본명은 전면익명으로 했습니다.

 변호인의 판단을 강하게 지지한다.
 매우 발달 장해의 실태를 무시한 판결도 비키러는 마음의 오쿠(奧) 하야시(速)에게서 분개를 표명하고 있었던 나에 있어서 이 변호인의 용기 있는 행동을 높고 지지한다.
  절대로 일심의 판결은 국제법위반인 것은 명쾌하다. 결과책임으로서 나는 집행 유예 부착의 판결에는 반대하지만 이 종류의 범죄자에는 징벌이 아니고 치료가 중요한 것이다. 그것을 무시해서 징역 20년과는 도대체(일체) 무슨일인가? 항소심에서는 판결을 즉시 수정하고, 징역 10년에까지 감형한 뒤에서 피고인의 갱생을 신지하게 생각한 형벌을 생각해주었으면 싶다.
 또, 이 마땅히 부끄럽게 여겨야 할 범죄판결을 저지른 오만한 재판원 패거리에게는 「너들이 한 것도 훌륭한 살인죄다」라고 지탄하고 싶다. 사람을 감정으로 재판하는 것은 같은 비극을 재발하는 위험성조차 초래한다. 가와하라(河原) 도시야(俊也) 자칭 재판장과 함께 그 악명은 후세에 남고, 죽어도 그 죄는 단정해서 사라질 일은 없다. 죄를 후회하는 것이라면 자신이 재판 안(속)에서 어떤 폭동을 해 버린 것일지를 고백하는 것이 유일한 죄보상이다.
 사람을 재판한다고 하는 것은 그 인물의 장래에까지 책임을 짊어지는 책무가 있다. 살인죄등의 범죄에 대하여 동의다. 그렇기때문에, 객관적인 사실에 입각해서 재판을 하는 의무가 있다. 이번의 판결을 낸 것은 발달 장해당사자에게 터무니없는 심각한 악영향을 주었다.


2013年02月16日

逃げない道徳と人を人と思いやる心を失った社会

インドの婦女暴行殺人事件で世界中が騒然としているが、さらに驚くべきことを手に入れた。
 忘れたときにこそこうしたことは向かい合わねばならない。

記者:PALASH R. GHOSH  翻訳者:加藤仁美 | 2013年1月16日 05時17分 更新
パキスタンで多発するレイプ犯罪 インドよりさらに深刻
グローバル 最新ニュース
http://jp.ibtimes.com/articles/39480/20130116/352229.htm

 インドの首都デリーで昨年12月に、医学生の女性(23)の集団レイプ事件が発生した(被害者の女性はその後死亡した)。この事件を契機に、インド国内では性犯罪への罰則強化などを訴える大規模な抗議デモが広がりを見せた。
 しかしレイプは、インドの隣国パキスタンでさらに深刻な問題となっている。
  パキスタン(正式名称:パキスタン・イスラム共和国)は19世紀に英領インドとしてインドと同一の政府下に置かれており、独立運動も本来は同一のもので あった。だがイスラム教徒とヒンドゥー教徒との対立が深まり、最終的にはヒンドゥー教徒地域がインドとして、イスラム教徒地域がパキスタンとして分離独立 (1947年)した。
 レイプがパキスタン全土で多発している理由は、宗教や民族的理由、結婚を断られた復讐、単に欲望を満たすための残虐行為など様々だ。
  絶え間ない恐怖に加えて、レイプを取り巻く社会的不名誉が、被害者やその家族まで自殺に追いやるケースも多い。家庭内暴力を受けたり、婚前・婚外交渉をし た女性を一族の名誉を守るためとして父親や男兄弟が殺害するという習慣も、一部地域では今だに存在する。また家族の名誉を守るために、被害者が加害者と強 制的に結婚させられる場合もあるという。
 デリーの女性集団レイプ殺人事件が大きく報じられた直後に、パキスタンの9歳の少女が誘拐され、3人の 男に集団レイプされた。この事件では、少女の母親が容疑者への恐怖にひるむことなく直ちに地元警察に通報したため、まもなく犯人は逮捕された。しかし少女 は依然として重態である。
 この残虐な事件のわずか数週間後に、6歳のヒンドゥー教の少女がパキスタン南部のシンド地方で集団レイプされる事件も発生した。
 パキスタンではレイプは頻繁に発生しているが、実際には、ほとんど報告されない。このためパキスタンでレイプ加害者が逮捕されるのは稀であり、有罪となり投獄されるのはさらに少ない。
 おそらくパキスタンで最も有名なレイプ被害者は、ムフタール・マイさん(Mukhtar Mai)だろう。マイさんは、2002年に男性14人により集団レイプを受けた。
 マイさんの場合、マイさんの弟が対立する部族の女性と不倫関係を持ったというぬれ衣を着せられたことから、村の評議会の決定で部族間の争いを収めるため、マイさんが公衆の面前で集団レイプという処罰を受けたのだ。
  マイさんはパンジャブ州の村に暮らすの非識字の女性だが、残忍な性的暴行に耐え、裁判所を通じて正義を求め、国からは完全に無視の象徴となっていた性犯罪 を訴えた。保守的な家父長制度のパキスタン社会では、レイプの被害者は家族から見捨てられ、自殺することも多いうえ、将来に結婚できる見込みもないという 環境にも関わらず、彼女は声を上げた。
 法廷で男たちはマイさんを逆に攻撃した。そんな中、国際人権保護団体がこの問題をとりあげ、国際的な支援が広がり、彼女は逆転有罪を勝ち取った。このような強力な国際圧力が無ければ、恐らく男たちは全員無罪になったと言われている。
 「全世界が私と一緒だと感じていた。しかし、それでも私はなかなか正義を手に入れられなかった」とマイさんは米メディアのグローバル・ポスト誌に語った。マイさんは2005年に英ファッション雑誌グラマーのウーマン・オブ・ザ・イヤーに選ばれ、自叙伝も執筆した。
  彼女は現在パキスタン南部のパンジャブ地方に住み、裁判での和解金で小さな学校を建て、そこで一応幸せに生活している。しかしアルカイダなどのイスラム原 理主義者たちがパキスタンで勢力を伸ばせば、彼女はいつアメリカなどの反イスラムの手先として報復されるかもしれないという恐怖はある。
 マイさんの事例にも関わらず、パキスタンで女性に対する性的暴力は衰えることなく続いている。政府の保守派の中には女性保護の法律改善に反対する動きもある。
 パキスタンにおける性的暴力に関するデータは、インドと同様に、大幅に過小報告されている。この2国に共通するのが、男性が大手を振って何世紀も続けてきた女性への残忍なレイプの存在である。
 フリージャーナリストのアイーシャ・ハサンさん(Ayesha Hasan)は「パキスタンでは、毎年約2,900人の女性がレイプされる。1日にほぼ8人が被害にあっている計算になる」とドイツの放送局ドイチェ・ヴェレに語った
  レイプが発生したことを証明するのは非常に困難である。いくつかのケースでは、裁判所は4人のイスラム教徒の男性目撃者の証言を要求した(このような事件 では99.99%不可能である)。加えて、納得しがたい成り行きであるが、レイプ被害者の女性は頻繁に逮捕され投獄される。
 インド最大のポータルサイトRediff.comのレポートによると、パキスタン女性の90%が家庭内暴力(必ずしもレイプではない)の被害を受けているとしている。
  パキスタンの英字紙、エクスプレストリビューンのコラムニストによると「パキスタンでレイプや性的暴行に直面している女性の窮状は、時間のかかる裁判、賄 賂、さらに暴力を加えるという脅迫、『恥』を避けるために被害者家族が圧力をかけるといった定番の事象に囲まれている」と書いている。
 ヒン ドゥー教徒やキリスト教徒など宗教的少数派の女性は、性的暴行やレイプだけでなく、イスラム教へ強制的に転向させられることもあるという。インドを代表す る英字紙のインディアン・エクスプレスは、児童の権利保護協会からの調査をあげて、2011年だけでもパキスタンの少数宗教から約2,000人の女性が 「強制的にレイプや拷問、誘拐を通じてイスラム教に転向させられた」と報告している。
 また、「誘拐された女性を転向させるためによくとられる方 法は、イスラム教徒のコミュニティ内での強制的な結婚だ」とアジア人権委員会は述べている。ボストン大学女性学教授のシャハラ・ハーリさん(Shahla Haeri)は、パキスタンではレイプは「時には慣行化されていて暗黙のうちに是認されてきた」と特徴づける。
 ジャーナリストのマヒーン・ウ サミさんは(Maheen Usami)は、およそ2年前にエクスプレス・トリビューンのブログでパキスタンの厳しい現実を述べた。「女性の権利のための言論による抗議にもかかわら ず、多くのパキスタン女性の『名誉』は奴隷やゴミとして扱われる。踏みつけられ、つばを吐きつけられ、言葉の上でも物理的にもゴミとして扱われる」とウサ ミさんは怒りをぶつけた。
 「イスラム社会に女性に対する尊敬の気持ちがあるなら、なぜ彼女たちの身の上にうんざりするほど多くの虐待が日々繰り返されているのか?」とウサミさんは述べた。
 この記事は、米国版 International Business Times の記事を日本向けに抄訳したものです。


 私は男性であるが、性的暴行などの行動には不快感を表明する。
 それには理由がある、私にはそれなりの道徳観がある。社会に出たものすべてが死守すべきもので、江戸時代の盗賊の掟にもある。

殺さず
犯さず
貧しきからは盗らず


 はっきり言って盗賊以下の振る舞いではないか。
  そんなことをするのなら、私はパキスタンのマイノリティの方々を日本に農業移民として受け入れる提案を行いたい。宗教のためなら手段を選ばぬやり方には断 固として私は怒りを表明する。宗教というのは一つの信念であり、私は話を聞かないわけではない。現に顕正会からの勧誘を受けたこともある。だが、私はキリ スト教のもとで思想を形成した経緯もあり、「思想があることは認めるが私は受け入れない」とはっきり言った。
 信念を持って答えねば人は強くなれ ない。暴力で相手に思想を押し付けている今の実態をイスラム教の創設者であるマホメットは悲しい表情で嘆いているに違いない。キリスト教の影響をイスラム 教は受けているのだ。そのキリスト教徒を拉致するなどして思想を押し付けることなど断固として許されないことだ。


 そのうえで長くなったが、 このことを今回の事件は厳しく言わねばならない。
  被疑者は地元の中学を卒業すると上京し、左官工の仕事に従事していた。独身だったため、神奈川県川崎市のアパートでひとりで暮らしていた。そんな彼が、故 郷に戻ってきたのは、1994年のこと。年老いた両親の面倒を見るためだった。故郷に戻ってきた当初、被疑者は、両親の介護だけでなく、“村のために働こ う”とも考え、村おこしを提案していたが“生意気な都会の若造”と陰口を叩かれる一方で、若いという理由だけで地域の草刈りや農作業をすべて押し付けら れ、その草刈り機や燃料費まで自腹負担させられ、草刈り機をあぜ道に置いて帰宅した隙間にある集落の人間が、草と一緒にその草刈り機を燃やす器物毀損罪を やらかした。被疑者はそれを知って抗議すると、その住民は「あれ? あんたのもんだったの?」と名誉棄損した。
 その結果は被疑者への被害者の刺殺未遂事件だ。つまり、この地域に大きな問題があったのである。

 この事件からわかるであろう、裁判はこうした背景を一つ一つ読み解き、冷静にこの事件の再発を防ぐためには何ができるのかを考えて提言し、被告人には感情を抜き差しにした冷静な裁きを下すべきである。
 長崎ストーカー事件でも同じことは言えた。控訴審ではその点をきちんと見つめ直し、冷静な裁判が行われるよう強く求めると同時に被害者遺族の傍聴や裁判参加を一切認めないよう強く要求する。
 私はこの事件については本当ならば許されないことだと考える。しかし、今は感情で裁く段階ではないのでコメントはしない。それだけである。